▲国立大学法人京都大学教职员退职手当规程
平成16年4月1日
达示第89号制定
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附则第4条の规定及び国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第64条の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)の教职员(就业规则第2条第2项の规定に基づく外国人教师及び招へい研究员并びに同条第4项の教职员を除く。以下同じ。)に対する退职手当の支给に関する事项を定めることを目的とする。
(平26达3?一部改正)
(适用范囲)
第2条 この规程による退职手当は、教职员が退职し、又は解雇された场合に、その者(死亡による退职の场合には、その遗族)に支给する。ただし、教职员が次の各号のいずれかに该当する场合には退职手当は支给しない。
(1) 勤続6月未満で就业规则第19条第1号の规定により退职する场合(国家公务员共済组合法(昭和33年法律第128号)第81条第2项に规定する障害等级に该当する程度の障害(以下「伤病」という。)を有する者の场合を除く。)
(2) 勤続6月未満で就业规则第24条第1项第1号から第4号までの规定により解雇された场合
(3) 就业规则第23条により再雇用された教职员が退职する场合
(4) 退职した教职员が当该退职の日又はその翌日に再び教职员(就业规则第23条の规定により再雇用された教职员を除く。)となった场合
(6) 教职员が引き続いて大学又は第8条第5项に规定する法人等の役员(常时勤务に服することを要しない者を除く。以下「役员等」という。)となった场合において、その者の教职员としての勤続期間が当該役員等に対する退職手当に関する規定により当該役員等としての勤続期間に通算されることと定められている場合
(7) 教职员が事由の如何を問わず引き続いて第8条第5项に規定する法人等に使用される者となった场合において、その者の教职员としての勤続期間が当該法人等に使用される者に対する退職手当に関する規定により当該法人等に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められている場合
(8) 63歳に达した日以后の最初の3月31日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以后に教员(第8条の3又は国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号。以下「教员就业特例规则」という。)第8条に该当するものを除く。)となった场合
(9) 国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程(平成26年达示第56号。以下「年俸制教员给与规程」という。)第1条の规定により给与を年俸とする教员(以下「年俸制教员」という。)のうち、第8条、第9条及び第10条の规定并びに国立大学法人京都大学役员退职手当规程(平成16年达示第88号。以下「役员退职手当规程」という。)第4条から第7条までの规定を準用した场合において、退职手当の算定の基础となる勤続期间(年俸制教员给与规程の适用を受けていた期间及び第8条第5项に规定する法人等に使用される者又は第9条第1项に规定する国家公务员等としての在职期间において年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けていた期间を除く。)がない场合
(平17达44改)
(平18达34?平22达19?平26达58?令5达44?一部改正)
(遗族の范囲及び顺位)
第2条の2 この规程において、「遗族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、教职员の死亡当时事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で教职员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、教职员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していた亲族
(4) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支给する。
4 次に掲げる者は、この规程による退职手当の支给を受けることができる遗族としない。
(1) 教职员を故意に死亡させた者
(2) 教职员の死亡前に、当该教职员の死亡によってこの规程による退职手当の支给を受けることができる先顺位又は同顺位の遗族となるべき者を故意に死亡させた者
(平22达19?追加)
(退职手当の支払)
第2条の3 退职手当は、他の法令に别段の定めがある场合を除き、その全额を、现金で、直接この规程によりその支给を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、别に定める确実な方法により支払う场合は、この限りでない。
2 退職手当は、教职员が退職し、又は解雇された日から起算して3月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退职した者に対する退职手当の支给を受けるべき者を确认することができない场合その他特别の事情がある场合は、この限りでない。
(平22达19?追加)
(退职手当の额)
第2条の4 退职した者に対する退职手当の额は、次条から第7条の3までの规定により计算した退职手当の基本额に、第7条の4の规定により计算した退职手当の调整额を加えて得た额とする。ただし、退职した日において年俸制教员である者のうち、退职をした日における年俸制教员として年俸制教员给与规程の适用を受けることとなった日(第8条第5项に规定する法人等に使用される者又は第9条第1项に规定する国家公务员等として年俸制教员给与规程に相当する規程等の適用を受けていた者が、引き続き本学の年俸制教員となった场合は、当該年俸制教员给与规程に相当する規程等の适用を受けることとなった日。以下「年俸制教員移行日」という。)の前日において役员等であった者は、年俸制教员移行日の前日を退职の日とみなして、実际に退职をした日における役员退职手当规程の规定を準用して算出した额とする。
(平18达34?追加、平22达19?旧第2条の2繰下、平26达58?一部改正)
(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期间については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期间については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期间については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期间については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期间については、1年につき100分の120
2 前项に规定する者のうち、この规程により退职手当を支给する63歳年度末日までに年俸制教员となった年俸制教员(以下「年俸制教员退职者」という。)及び伤病又は死亡によらず、かつ、国立大学法人京都大学教职员早期退职规程(平成22年达示第23号。以下「早期退职规程」という。)第5条第1项に规定する认定を受けないで、その者の都合により退职した者(就业规则第48条第6号の规定により惩戒解雇された者を含み63歳年度末日までに年俸制教员となった年俸制教员を除く。以下「自己都合等退职者」という。)に対する退职手当の基本额は、自己都合等退职者が次の各号に掲げる者に该当するときは、前项の规定にかかわらず、同项の规定により计算した额に当该各号に定める割合を乗じて得た额とする。
(1) 勤続期间1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期间11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期间16年以上19年以下の者 100分の90
(平18达34?平22达19?平25达64?平26达58?令6达62?一部改正)
(11年以上25年未満勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)
第4条 11年以上25年未満の期间勤続した者(年俸制教员退职者を除く。)であって、次に掲げるものに対する退职手当の基本额は、退职日俸给月额に、その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。
(1) 就业规则第22条第1项の规定により定年退职し、又は任期満了により退职した者(第8条の3第1项の规定に该当するもの(役員等から引き続き教職員となった场合を除く。)を除く。次项及び次条において同じ。)
(2) 早期退職規程第5条第1项に规定する认定(同规程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同规程に基づき退职した者
3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期间については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期间については、1年につき100分の200
(平18达34?平22达19?平25达64?平26达58?一部改正)
(25年以上勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)
第5条 次に掲げる者(年俸制教员退职者を除く。)に対する退职手当の基本额は、退职日俸给月额に、その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。
(1) 25年以上勤続し就业规则第22条第1项の规定により定年退职し、又は任期満了により退职した者
(2) 就業規则第24条第1项第6号の规定により解雇された者
(3) 早期退職規程第5条第1项に规定する认定(同规程第1条第2号に係るものに限る。)を受けて同规程に基づき退职した者
(4) 业务上の伤病若しくは死亡により退职した者
(5) 25年以上勤続し、早期退職規程第5条第1项に规定する认定(同规程第1条第1号に係るものに限る。)を受けて同规程に基づき退职した者
3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期间については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期间については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期间については、1年につき100分の105
(平18达34?平22达19?平25达64?平26达58?令5达44?一部改正)
(俸给月额が减额されたことがある场合の退职手当の基本额に係る特例)
第5条の2 退职した者の基础在职期间中に、俸给月额の减额改定(俸给月额の改定をする规程が制定され、又はこれに準ずる细则等が定められた场合において、当该规程又は细则等による改定により当该改定前に受けていた俸给月额が减额されることをいう。以下同じ。)及び惩戒事由の区分における降任(就业规则第48条第4号の规定による降任に伴い俸给月额が减额される场合に限る。)以外の理由によりその者の俸给月额が减额されたことがある场合において、当该理由が生じた日(以下「减额日」という。)における当该理由により减额されなかったものとした场合のその者の俸给月额(教职员给与规程の指定职俸给表の适用を受けていた者については、総长が别に定める额)のうち最も多いもの(以下「特定减额前俸给月额」という。)が、退职日俸给月额よりも多いときは、その者に対する退职手当の基本额は、前3条の规定にかかわらず、次の各号に掲げる额の合计额とする。
(1) その者が特定减额前俸给月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし(年俸制教员退职者にあっては、同日にその者の都合により退职したものとし)、かつ、その者の同日までの勤続期间及び特定减额前俸给月额を基础として、前3条の规定により计算した场合の退职手当の基本额に相当する额
ア その者に対する退职手当の基本额が前3条の规定により计算した额であるものとした场合における当该退职手当の基本额の退职日俸给月额に対する割合
イ 前号に掲げる额の特定减额前俸给月额に対する割合
2 前项の「基础在职期间」とは、その者に係る退职(退职手当を支给しないこととしている退职を除く。)の日以前の期间のうち、次の各号に掲げる期间に该当するもの(当该期间中にこの规程による退职手当又はこれに相当する给与の支给を受けたことがある场合におけるこれらの支给に係る退职の日以前の期间、第8条第6项の规定により教职员としての引き続いた在职期间の全期间が切り捨てられたこと又は第12条第1项若しくは第14条第1项の规定により退职手当の全部を支给しないこととされたことにより退职手当の支给を受けなかったことがある场合における当该退职手当に係る退职の日以前の期间(これらの退职の日又はその翌日に教职员、第8条第5项に规定する法人等に使用される者、第9条第1项に规定する国家公务员等又は役员等となったときは、当该退职の日前の期间)、年俸制教员给与规程の适用を受けていた期间及び第8条第5项に规定する法人等に使用される者又は第9条第1项に规定する国家公务员等としての在职期间において年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けていた期间を除く。)をいう。
(1) 教职员としての引き続いた在职期间
(2) 第8条第5项の規定により教职员としての引き続いた在职期间に含むものとされた法人等に使用される者としての引き続いた在职期间
(4) 第9条第2项に规定する场合における国家公务员等としての引き続いた在职期间
(5) 第10条に规定する场合における役员等としての引き続いた在职期间
(6) 前各号に掲げる期间に準ずる期间として総长が认めるもの
(平18达34?追加、平22达19?平26达58?令6达62?一部改正)
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退职日俸给月额 | 退职日俸给月额及び退职日俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退职日俸给月额が国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年达示第80号)(以下「教职员给与规程」という。)の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1并びに退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
及び特定减额前俸给月额 | 并びに特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定减额前俸给月额が教职员给与规程の指定职俸给表4号俸の额以上である教职员は100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定职俸给表1号俸の额以上4号俸の额未満である教职员及び指定职俸给表以外の俸给表适用者で退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教职员は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
退职日俸给月额に、 | 退职日俸给月额及び退职日俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定减额前俸给月额が教职员给与规程の指定职俸给表4号俸の额以上である教职员は100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定职俸给表1号俸の额以上4号俸の额未満である教职员及び指定职俸给表以外の俸给表适用者で退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教职员は100分の2)を乗じて得た额の合计额に、 | |
前号に掲げる额 | その者が特定减额前俸给月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期间及び特定减额前俸给月额を基础として、第3条から前条までの规定により计算した场合の退职手当の基本额に相当する额 |
(平17达44改?削)
(平18达34?平22达19?平25达64?令5达44?一部改正)
(平18达34?平24达70?平25达64?平29达67?一部改正)
(1) 47.709以上 特定减额前俸给月额に47.709を乗じて得た额
(2) 47.709未満 特定减额前俸给月额に第5条の2第1项第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退职日俸给月额に47.709から当该割合を控除した割合を乗じて得た额の合计额
(平18达34?追加、平24达70?平29达67?一部改正)
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 前条の规定により読み替えて适用する第5条 | |
退职日俸给月额 | 退职日俸给月额及び退职日俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退职日俸给月额が教職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額以上である教職員は100分の1并びに退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
これらの | 前条の规定により読み替えて适用する第5条の | |
第5条の2第1项の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1项の | |
同项第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する同项第2号イ | |
同项の | 同条の規定により読み替えて適用する同项の | |
特定减额前俸给月额 | 特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定减额前俸给月额が教职员给与规程の指定职俸给表4号俸の额以上である教职员は100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定职俸给表1号俸の额以上4号俸の额未満である教职员及び指定职俸给表以外の俸给表适用者で退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教职员は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
特定减额前俸给月额 | 特定减额前俸给月额及び特定减额前俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定减额前俸给月额が教职员给与规程の指定职俸给表4号俸の额以上である教职员は100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定职俸给表1号俸の额以上4号俸の额未満である教职员及び指定职俸给表以外の俸给表适用者で退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教职员は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
第5条の2第1项第2号イ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1项第2号イ | |
及び退职日俸给月额 | 并びに退职日俸给月额及び退职日俸给月额に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(特定减额前俸给月额が教职员给与规程の指定职俸给表4号俸の额以上である教职员は100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定职俸给表1号俸の额以上4号俸の额未満である教职员及び指定职俸给表以外の俸给表适用者で退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教职员は100分の2)を乗じて得た额の合计额 | |
当该割合 | 当该第6条の规定により読み替えて适用する同号イに掲げる割合 |
(平18达34?追加、平25达64?令5达44?一部改正)
(退职手当の调整额)
第7条の4 退职した者に対する退职手当の调整额は、その者の基础在职期间(第5条の2第2项(第8条の2及び第8条の3の规定により読み替えて适用する场合を含む。)に规定する基础在职期间をいう。第13条及び第17条を除き、以下同じ。)の初日の属する月からその者の基础在职期间の末日の属する月までの各月(就业规则第15条の规定による休职(业务上の伤病又は通勤による伤病による休职を除く。)、同规则第48条第3号の规定による停职、国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号)第3条第1项の规定による育児休业及び出生时育児休业(以下「育児休业等」という。)、同规程第14条の2第1项の规定による育児短时间勤务(以下「育児短时间勤务」という。)、国立大学法人京都大学教职员の自己启発等休业に関する规程(平成20年达示第77号)第2条第4项の规定による自己启発等休业(以下「自己启発等休业」という。)又は国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休业に関する规程(平成27年达示第24号)第2条第3项の规定による配偶者同行休业(以下「配偶者同行休业」という。)により现実に职务をとることを要しない期间のある月(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。以下「休职月等」という。)のうちその者が属していた次の各号に掲げる教职员の区分(以下「教职员の区分」という。)が同一である休职月等がある休职月等にあっては教职员の区分が同一である休职月等ごとにそれぞれの最初の休职月等から顺次に数えてその月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する数(当该相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休职月等(就业规则第15条第1项第4号の规定による専従休职(以下「専従休职」という。)をした期间、自己启発等休业(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の休职月等)、退职した者が属していた教职员の区分が同一である休职月等がない休职月等にあっては、当该休职月等を除く。)ごとに当该各月に教职员の区分に応じて当该各号に定める额(以下「调整月额」という。)のうちその额が最も多いものから顺次その顺位を付し、その第1顺位から第60顺位までの调整月额(当该各月の月数が60月に満たない场合には、当该各月の调整月额)を合计した额とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退职した者の基础在职期间に第5条の2第2项第2号から第5号(大学の役员であった期间を除く。)まで及び第6号に掲げる期间が含まれる场合における前项の规定の适用については、その者は、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。
(1) 退职した者のうち年俸制教员退职者及び自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が1年以上4年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额
(2) 退职した者のうち年俸制教员退职者及び自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が0のもの 0
(3) 年俸制教员退职者及び自己都合等退职者でその勤続期间が10年以上24年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额
(4) 年俸制教员退职者及び自己都合等退职者でその勤続期间が9年以下のもの 0
5 第3项后段の規定により退职した者が同一の月において2以上の教职员の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該教職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる教職員の区分のみに属していたものとし、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在职期间の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平18达34?追加、平19达40?平20达76?平22达19?平25达64?平26达3?平26达58?平27达25?令4达77?一部改正)
(1) 勤続期间1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期间1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期间2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期间3年以上の者 100分の540
2 前项の「基本給月額」とは、教职员が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額并びにこれらに対する都市手当及び広域異動手当の月额の合计额とする。
(平18达34?追加、平19达26?平22达19?一部改正)
2 前项の规定による在职期间の计算は、教职员となった日の属する月から退职し、又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 教职员が退職し又は解雇された場合(第2条第1号から第3号に该当する场合又は就业规则第48条第6号の规定により惩戒解雇された场合を除く。)において、その者が退职若しくは解雇の日又はその翌日に再び职员となったときは、前2项の规定による在职期间の计算は、引き続いて在职したものとみなす。
4 前3项の规定による在职期间のうち、休职月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数)を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。
5 第1项に規定する教职员としての引き続いた在职期间には、次の各号に掲げる国立大学法人等(以下「法人等」という。)に使用される者が引き続いて教職員となったときにおける当該法人等に使用される者としての引き続いた在职期间、及び教职员が第2条第7号の規定により退職手当を支給されないで法人等に使用される者となり、引き続いて法人等に使用される者として在職した後引き続いて教職員となったときにおける、先の教职员としての引き続いた在职期间の始期から法人等に使用される者としての引き続いた在职期间の終期までの在职期间をそれぞれ含むものとする。この场合において、その者の法人等に使用される者としての引き続いた在职期间の计算については、前各项の规定を準用する。ただし、退职により、この规程による退职手当に相当する给与の支给を受けているときは、当该给与の计算の基础となった在职期间(当该给与の计算の基础となるべき在职期间がその者が在职した法人等の退职手当に関する规定において明确に定められていない场合においては、当该给与の额を退职の日におけるその者の给料月额で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の教职员として引き続いた在职期间には含まないものとする。
(1) 国立大学法人法第2条第1项に规定される国立大学法人
(2) 国立大学法人法第2条第3项に规定される大学共同利用机関法人
(3) 独立行政法人国立高等専门学校机构法第2条に规定される独立行政法人国立高等専门学校机构
(4) 独立行政法人大学改革支援?学位授与机构法第2条に规定される独立行政法人大学改革支援?学位授与机构
(5) 国立研究开発法人宇宙航空研究开発机构法第3条に规定される国立研究开発法人宇宙航空研究开発机构(ただし、同机构就业规则に规定される教育职职员に限る。)
(6) 独立行政法人大学入试センター法第2条に规定される独立行政法人大学入试センター
(平17达44改?加)
(平18达34?平19达40?平20达76?平22达19?平23达27?平26达3?平26达58?平27达25?平27达59?平28达30?令4达77?令5达44?令6达62?一部改正)
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退职又は解雇の日におけるその者の俸给月额(年俸制教员にあっては、年俸制教员移行日前日の俸给月额)( | 63歳年度末日におけるその者の俸给月额(63歳年度末日の翌日以后に降格した者にあっては、その者の退职若しくは解雇の日における俸给月额又は63歳年度末日における俸给月额のいずれか少ない额。 | |
在职期间 | 在职期间(63歳年度末日以前の在职期间に限る。) | |
教职员が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額并びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月额の合计额 | 教员が63歳年度末日に受ける教职员给与规程に规定する俸给及び扶养手当の月额并びにこれらに対する都市手当、広域异动手当(以下この项において「俸给等」という。)の月额の合计额(63歳年度末日の翌日以后に降格した者にあっては、その者が63歳年度末日に受ける俸給等の月额の合计额又は退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月额の合计额のいずれか少ない額) | |
前3项の规定による在职期间のうち、休职月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数)を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 | 次の各号に掲げる月数を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 (1) 前3项の規定による在职期间のうち、63歳年度末日以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数) (2) 前3项の規定による在职期间のうち、63歳年度末日の翌日以後の期間において就业规则第15条第1项第2号若しくは第5号の规定による休职(第5号の规定による休职にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就业规则第48条第3号の規定による停職により现実に职务をとることを要しない期间のある月数(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1 (3) 63歳年度末日の翌日の属する月から退职し、又は解雇された日の属する月までの月数 | |
6月以上1年未満(第3条第1项(伤病又は死亡による退职に係る部分に限る。)、第4条第1项又は第5条第1项の规定により退职手当の基本额を计算する场合にあっては、1年未満) | 6月以上1年未満 |
(平22达19?追加、平26达3?平26达58?平27达25?令4达77?令5达44?一部改正)
第8条の3 役员等若しくは法人等に使用される者が63歳年度末日の翌日以后に引き続き教员(教员就业特例规则第8条の规定に该当する者を除く。以下「63歳を超える教员」という。)となり、又は国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1项に規定する職員が63歳年度末日の翌日以後に次条第1项若しくは第2项の規定に該当して引き続き63歳を超える教員となった场合(当该法人等、国若しくは同条第1项に规定する行政执行法人から役员退职手当规程による退职手当、これに相当する给与若しくはこの规程による退职手当に相当する给与の支给を受けている场合、63歳年度末日において法人等に使用される者又は次条第1项に规定する国家公务员等として年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けている场合及び次项の规定に该当する场合を除く。)におけるその者に対する次の表の左栏に掲げる规定の适用については、これらの规程中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退职又は解雇の日におけるその者の俸给月额(年俸制教员にあっては、年俸制教员移行日前日の俸给月额)( | 法人等、国若しくは第9条第1项に规定する行政执行法人の退职の日におけるその者の俸给月额(第8条の3第1项の规定に该当する63歳を超える教员となった日(以下第8条(第2项を除く。)までにおいて単に「教员となった日」という。)以后に降格した者(役员等から引き続き63歳を超える教员となった者を除く。)にあってはその者の退职若しくは解雇の日における俸给月额又は法人等、国若しくは第9条第1项に规定する行政执行法人の退职の日における俸给月额のいずれか少ない额とし、役员等から引き続き63歳を超える教员となった者にあっては当该役员等の退职の日におけるその者の俸给月额とする。 | |
在职期间 | 在职期间(教員となった日前の在职期间に限る。) | |
年俸制教员退职者及び自己都合等退职者 | 退职した者(役員等から引き続き63歳を超える教員となった场合にあっては、年俸制教员退职者及び自己都合等退职者) | |
教职员が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額并びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月额の合计额 | 63歳を超える教员が法人等、国若しくは第9条第1项に规定する行政执行法人の退职の日に受ける教职员给与规程に规定する俸给及び扶养手当の月额并びにこれらに対する都市手当、広域异动手当(以下この项において「俸给等」という。)に相当する給与の月额の合计额(教員となった日以后に降格した者にあっては、その者が退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月额の合计额又は法人等、国若しくは第9条第1项に規定する行政執行法人の退職の日に受ける俸給等に相当する給与の月额の合计额のいずれか少ない額) | |
前3项の规定による在职期间のうち、休职月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数)を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 | 次の各号に掲げる月数を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 (1) 前3项の規定による在职期间のうち、教員となった日前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数) (2) 前3项の規定による在职期间のうち、教員となった日以後の期間において就业规则第15条第1项第2号若しくは第5号の规定による休职(第5号の规定による休职にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就业规则第48条第3号の規定による停職により现実に职务をとることを要しない期间のある月数(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1 (3) 教员となった日の属する月から退职し、又は解雇された日の属する月までの月数 | |
6月以上1年未満(第3条第1项(伤病又は死亡による退职に係る部分に限る。)、第4条第1项又は第5条第1项の规定により退职手当の基本额を计算する场合にあっては、1年未満) | 6月以上1年未満 |
2 法人等に使用される者(その者の职に係る平成16年3月31日における定年年齢が満63歳である法人等に使用されるものに限る。)が63歳年度末日の翌日以後に引き続き63歳を超える教員となり、又は国家公务员退职手当法第2条第1项に規定する職員が63歳年度末日以後に定年により退職し、その翌日に次条第1项若しくは第2项の規定に該当して引き続き63歳を超える教員となった场合(当该法人等、国又は同条第1项に规定する行政执行法人からこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合及び63歳年度末日において法人等に使用される者又は次条第1项に规定する国家公务员等として年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けている场合を除く。)におけるその者に対する次の表の左栏に掲げる规定の适用については、これらの规程中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退职又は解雇の日におけるその者の俸给月额(年俸制教员にあっては、年俸制教员移行日前日の俸给月额)( | 63歳年度末日(国家公務員退職手当法第2条第1项に規定する職員から引き続き63歳を超える教員となった者にあっては、国又は第9条第1项に规定する行政执行法人の退职の日。以下「63歳年度末日等」という。)におけるその者の俸給月額(63歳年度末日等の翌日以后に降格した者にあっては、その者の退職若しくは解雇の日における俸給月額又は63歳年度末日等における俸給月額のいずれか少ない額。 | |
第5条の2第2项第1号から第4号まで | 引き続いた在职期间 | 引き続いた在职期间(63歳年度末日等以前の在职期间に限る。) |
教职员が受ける教職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額并びにこれらに対する都市手当、広域異動手当の月额の合计额 | 63歳を超える教员が63歳年度末日等に受ける教职员给与规程に规定する俸给及び扶养手当の月额并びにこれらに対する都市手当、広域异动手当(以下この项において「俸给等」という。)に相当する給与の月额の合计额(63歳年度末日等の翌日以后に降格した者にあっては、その者が63歳年度末日等に受ける俸給等に相当する給与の月额の合计额又は退職若しくは解雇の日に受ける俸給等の月额の合计额のいずれか少ない額) | |
前3项の规定による在职期间のうち、休职月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数)を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 | 次の各号に掲げる月数を前3项の规定により计算した在职期间から除算する。 (1) 前3项の規定による在职期间のうち、63歳年度末日等以前の期間において休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休业等をした期间(当该育児休业等に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)又は育児短时间勤务をした期间については、3分の1)に相当する月数(専従休職をした期间、自己启発等休业(教员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)をした期间、配偶者同行休业をした期间又は就業規则第16条第1项の规定による休职期間(同条第2项の规定により休职期间を通算する场合にあっては、通算された休职の期间)が3年を超える场合は、3年を超える日以后の期间の月数) (2) 前3项の規定による在职期间のうち、63歳年度末日等の翌日以後の期間において就业规则第15条第1项第2号若しくは第5号の规定による休职(第5号の规定による休职にあっては、総長が定めるものに限る。)又は就业规则第48条第3号の規定による停職により现実に职务をとることを要しない期间のある月数(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1 (3) 63歳年度末日等の翌日の属する月から退职し、又は解雇された日の属する月までの月数 | |
6月以上1年未満(第3条第1项(伤病又は死亡による退职に係る部分に限る。)、第4条第1项又は第5条第1项の规定により退职手当の基本额を计算する场合にあっては、1年未満) | 6月以上1年未満 |
(平22达19?追加、平25达64?平26达3?平26达58?平27达25?平27达59?令4达77?令5达44?一部改正)
(国等の機関から復帰した教職員の在职期间の計算)
第9条 教职员のうち、総长の要请に応じ、引き続いて国、行政执行法人(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第4项に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1项に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法第7条の2第1项に規定するもののうち法人等を除く公庫等(以下「国等の机関」という。)に使用される者(以下「国家公务员等」という。)となるため退职をし、かつ、引き続き国家公务员等として在职(その者が更に引き続き当该国家公务员等以外の他の国等の机関に係る国家公务员等として在职した场合を含む。)した後、引き続いて再び教職員となった者の在职期间の計算については、先の教职员としての在职期间の始期から後の教职员としての在职期间の終期までの期間は、教职员としての引き続いた在职期间とみなす。ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人の場合にあっては、当該地方公共団体又は地方独立行政法人の退職手当に関する規定において、その者の教职员としての勤続期間が当該地方公共団体又は地方独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められているものに限る。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった场合におけるその者の教职员としての引き続いた在职期间には、その者の国家公務員等としての引き続いた在职期间を含むものとする。
4 教职员を国等の机関の业务に従事させるための休职の期间は、第8条第4项の规定にかかわらず、教職員の引き続いた在职期间に全期間算入するものとする。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった场合におけるその者の第8条第1项の規定による在职期间の計算については、教職員としての在职期间はなかったものとみなす。
(平17达44旧10条上?旧9条削?改?削?加)
(平18达34?平22达19?平27达59?令5达44?一部改正)
(平17达44旧11条上?改)
(平22达19?平26达58?一部改正)
(役員等の在职期间を有する教職員の退職手当の額の特例)
第11条 引き続いた役員等の在职期间を有する教職員の退職手当の額は、当該教職員にかかる役員等の在职期间について、当該役員等の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。
(平17达44旧12条上)
(惩戒解雇処分を受けた场合等の退职手当の支给制限)
第12条 就业规则第48条第6号に规定する惩戒解雇の処分を受けて退职したときは、当该退职をした者(当该退职をした者が死亡したときは、当该退职に係る退职手当の额の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当该退职をした者が占めていた职の职务及び责任、当该退职をした者が行った非违の内容及び程度その他の事情を勘案して、当该退职手当の全部又は一部を支给しないことができる。
2 前项の规定による支给制限を行うときは、その理由を付记した书面により、その旨を当该支给制限を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前项の通知は、书面の手交又は発送により、行うものとする。この场合において、当该通知を书面の発送により行う场合は、当该书面が当该支给制限を受けるべき者に到达したときに、当该通知があったものとする。
4 第2项に定める通知は、前项に定める书面の手交又は発送にかえて、当该文书と同内容を记録した电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记録であって、电子计算机による情报処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を大学の指定するサーバに保存し、当该电磁的记録を取得するための方法を电子メールで送信することにより、行うことができる。この场合において、前项中「書面の手交又は発送」とあるのは「電磁的記録を大学の指定するサーバに保存し、当該電磁的記録を取得するための方法を電子メールで送信すること」と、「する。この场合において、当該通知を書面の発送により行う場合は、当該書面が当該支給制限を受けるべき者に到達」とあるのは「し、電磁的記録のダウンロード通知を本学が受理」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平17达44旧13条上)
(平22达19?全改、令3达31?令6达62?一部改正)
(退职手当の支払の差止め)
第13条 退职をした者が次の各号のいずれかに该当するときは、当该退职をした者に対し、当该退职に係る退职手当の额の支払の差止めを行うものとする。
(1) 教职员が刑事事件に関し起訴(当该起诉に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第6编に规定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた场合において、その判决の确定前に退职をしたとき。
2 退职をした者に対しまだ当该退职に係る退职手当の额が支払われていない场合において、次の各号のいずれかに该当するときは、当该退职をした者に対し、当该退职手当の额の支払の差止めを行うことができる。
(1) 当該退职をした者の基礎在职期间中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき。
(2) 当該退职をした者が就业规则第48条の3の规定により、惩戒に相当する量定の认定(以下「惩戒に相当する量定の认定」という。)を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退职をした者の遗族(退职をした者(死亡による退职の场合には、その遗族)が当该退职に係る退职手当の额の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の额の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対しまだ当该退职手当の额が支払われていない场合において、前项第2号に该当するときは、当该遗族に対し、当该退职手当の额の支払の差止めを行うことができる。
(1) 当该支払の差止めを受けた者について、当该支払の差止めの理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき无罪の判决が确定した场合
(2) 当该支払の差止めを受けた者について、当该支払の差止めの理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき、判决が确定した场合(禁錮以上の刑に処せられた场合及び无罪の判决が确定した场合を除く。)又は公诉を提起しない処分があった场合であって、次条第1项の规定による支给制限を受けることなく、当该判决が确定した日又は当该公诉を提起しない処分があった日から6月を経过した场合
(3) 当該支払の差止めを受けた者について、その者の基礎在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1项の规定による支给制限を受けることなく、当该支払の差止めを受けた日から1年を経过した场合
6 前2项の规定は、当該支払の差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払の差止めを取り消すことを妨げるものではない。
(平17达44旧14条上)
(平22达19?全改、平26达58?令3达31?一部改正)
(平17达44旧15条上?改)
(平18达34?一部改正、平22达19?全改、令3达31?一部改正)
(2) 国立大学法人京都大学支援职员就业规则(令和4年达示第3号)第18条の规定により惩戒解雇の処分を受けたとき。
(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号)第61条の2の规定により惩戒解雇の処分を受けたとき。
(4) 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成17年达示第38号)第53条の2の规定により惩戒解雇の処分を受けたとき。
(5) 国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程(平成16年达示第78号)第16条(同规程第21条において準用する场合を含む。)の规定により惩戒解雇の処分を受けたとき。
(6) 惩戒解雇に相当する量定の认定を受けたとき。
(平17达44旧16条上)
(平22达19?全改、平26达26?平29达15?令3达31?令4达2?一部改正)
(平17达44旧17条上)
(平18达34?一部改正、平22达19?全改、令3达31?一部改正)
(退职手当受给者の相続人からの退职手当相当额の纳付)
第17条 退职をした者(死亡による退职の场合には、その遗族)に対し当该退职に係る退职手当の额が支払われた后において、当该退职手当の额の支払を受けた者(以下この条において「退职手当の受给者」という。)が当该退职の日から6月以内に第15条第1项又は前条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡した场合(次项及び第3项に规定する场合を除く。)において、当该退职手当の受给者の相続人(包括受遗者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退职をした者の基礎在职期间中の行為に関し、第15条第1项第6号に规定する认定をした旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該認定を理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
2 退职手当の受给者(遗族を除く。次项において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1项第1号に该当する场合を含む。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退职手当の受给者の死亡の日から6月以内に限り、当該退职手当の受给者の相続人に対し、当該退职をした者の基礎在职期间中の行為に関し、第15条第1项各号に掲げる惩戒処分等をしたことを理由として、当该退职手当の额の全部又は一部に相当する额の纳付を请求することができる。
(1) 当该刑事事件につき判决が确定することなく、かつ、第15条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡したとき。
(2) 当该刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた后において第15条第1项の规定による返纳请求を受けることなく死亡したとき。
3 退职手当の受给者が、当該退職の日から6月以内に第15条第1项第1号から第5号までに掲げる惩戒処分を受けた场合において、同项の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは、当該退职手当の受给者の死亡の日から6月以内に限り、当該退职手当の受给者の相続人に対し、当该各号に掲げる惩戒処分を理由として、当该退职手当の额の全部又は一部に相当する额の纳付を命ずることができる。
(平17达44旧18条上)
(平22达19?全改、平29达15?令3达31?一部改正)
(平22达19?追加、平27达6?一部改正)
(雑则)
第19条 教职员の退职手当の支给手続その他この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(平22达19?追加)
附则
(施行期日)
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 前项の教职员が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1项に規定する職員となった场合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
4 国立大学法人の成立前の京都大学(以下、「旧机関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体、地方独立行政法人又は国家公務員退職手当法第7条の2第1项に定める公庫等(以下「公库等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった场合におけるその者の第8条第1项に規定する教职员としての引き続いた在职期间の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1项に定める職員としての引き続いた在职期间の始期から教职员としての引き続いた在职期间の終期までの期間は、教职员としての引き続いた在职期间とみなす。
(平18达34?一部改正)
5 公库等の职员が、公库等の要请に応じ、引き続いて旧机関の职员となり、かつ、引き続き旧机関の职员として在职した后引き続いて法人法附则第4条の規定により教職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の教职员としての在职期间が、当該公庫等における在职期间に通算されることに定められているときは、この規定による退職手当は、支給しない。
6 法人法附则第6条第4项に规定する退职があった场合は、同项の定めるところにより退职手当を支给する。
(平18达34?平22达19?平24达70?平25达64?平29达67?令5达44?一部改正)
(平25达64?追加)
9 施行日の前日以前において国家公务员退职手当法第7条第4项に该当する期间がある场合には、第8条の规定にかかわらず、当該在职期间から除算するものとする。
(令5达44?追加)
(令5达44?追加)
12 教職員給与規程附则第6项の規定による定年の引上げに伴う給与に関する措置又はこれに準ずる給与の支給の基準による教職員の給与に関する措置は、俸給月額の減額改定に该当しないものとする。
(令5达44?追加)
13 当分の间、第4条第1项第2号并びに第5条第1项第3号及び第5号に掲げる者に対する第6条及び第7条の3の规定の适用については、第6条中「6月」とあるのは、「0月」と、第6条及び第7条の3中「并びに退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員」とあるのは、「及び退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員」と、「并びに特定减额前俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員」とあるのは、「及び特定减额前俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員」とする。
(令5达44?追加)
(令5达44?追加)
100分の3 | 60歳と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に100分の3を乗じて得た割合を退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正后定年前年数」という。)で除して得た割合 | |
100分の1 | 改正前定年前年数に100分の1を乗じて得た割合を改正后定年前年数で除して得た割合 | |
并びに退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2 | 及び退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員は改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 | |
并びに特定减额前俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2 | 及び特定减额前俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員は改正前定年前年数に100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 |
(令5达44?追加)
100分の3 | 100分の2を退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正后定年前年数」という。)で除して得た割合 | |
100分の1并びに退职日俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2 | 100分の1を改正后定年前年数で除して得た割合 | |
100分の1并びに特定减额前俸给月额が指定職俸給表1号俸の額以上4号俸の額未満である教職員及び指定職俸給表以外の俸給表適用者で退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員は100分の2 | 100分の1を改正后定年前年数で除して得た割合 |
(令5达44?追加)
17 前7项の规定は、教員には適用しない。
(令5达44?追加)
附则(平成17年达示第44号)
1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。
2 施行日の前日以前における次の各号に掲げる者に対する退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算については、当该各号に掲げる期間は、第8条第1项に規定する教职员としての引き続いた在职期间とみなす。
(1) 国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規则(平成16年達示第72号。以下「日々雇用教職員就業規则」という。)第72条第1项に規定する者 その者の同项に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 日々雇用教職員就業規则第72条第1项に規定する者以外の日々雇用教職員のうち、同项に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるまでの間に引き続いて教職員となり、通算して6月を超える期間勤務した者 その教职员となる前の引き続いて勤務した期間
3 平成16年4月1日以降新たに指定职俸给表を适用された者(ノーベル赏、フィールズ赏、文化勲章、文化功労者、日本学士院赏、日本学士院エジンバラ公赏又は日本芸术院赏を受赏したことによる者を除く。)が退職する際の退職手当計算の基礎となる俸給月額については、第3条から第5条まで、及び第7条の规定にかかわらず、当該指定職俸給表の適用がなく、引き続き教育職俸給表の適用を受けていたものとして再計算した場合に得られる俸給月額とする。
附则(平成18年达示第34号)
(施行期日)
第1条 この规程は、平成18年4月1日から施行する。
(俸给月额の减额に係る措置の取扱い)
第2条 退职した者の基礎在职期间中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸给月额の减额改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる細则等の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定における俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5第2项に規定する基本給月額に含まれる俸給月額については、この限りでない。
(経过措置)
第3条 教职员が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(以下「新规程」という。)の规定による退职手当の支给を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退职した场合において、その者が新制度切替日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期间及び同日における俸给月额(教职员给与规程の指定职俸给表の适用を受けていた者については、総长が别に定める额)を基礎として、改正前の国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(以下「旧规程」という。)第3条から第7条まで、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)附则(以下「原始附则」という。)第7项及び国立大学法人京都大学役员退职手当规程の一部を改正する規程(平成18年达示第 号)による改正前の国立大学法人京都大学役员退职手当规程(第4条第1项において「旧役员退职手当规程」という。)第7条第3项の规定により计算した额にそれぞれ100分の83.7(当该勤続期间が20年以上の者(伤病又は死亡によらずにその者の都合により退职したもの(第12条第1项に定めるものを含む。)を除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程第2条の4から第7条の5まで及び原始附则第7项の規定により計算した退職手当の額(以下「新规程等退职手当额」という。)よりも多いときは、これらの规定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前项の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる教职员の区分に応じ、当该各号に定める日をいう。以下同じ。
(1) 施行日の前日及び施行日において教职员として在职していた者 施行日
(2) 教职员として在职した后、施行日以后に引き続いて法人等に使用される者又は国家公务员等若しくは法人等の役员となった者で、法人等に使用される者又は国家公务员若しくは法人等の役员として在职した后引き続いて教职员となったもの 施行日
(3) 施行日の前日に法人等に使用される者として在职していた者又は施行日の前日に国家公务员等として在职していた者のうち教职员から引き続いて法人等に使用される者又は国家公务员等となった者若しくは施行日の前日に法人等の役员として在职していた者のうち教职员から引き続いて法人等の役员となった者で、法人等に使用される者又は国家公务员等若しくは法人等の役员として在职した后引き続いて教职员となったもの 施行日
(4) 教职员として在职した后、施行日以后に引き続いて大学の役员となった者で、大学の役员として在职した后引き続いて教职员となったもの 施行日
(5) 施行日の前日に大学の役员として在职していた者のうち教职员から引き続いて大学の役员となった者で、大学の役员として在职した后引き続いて教职员となったもの 施行日
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として総长が认めるもの 総长が别に定める日
3 前项第3号及び第5号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1项の规定の适用については、同项中「退職したものとし」とあるのは「教職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在职期间において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。
(平22达19?平24达70?平29达67?一部改正)
第4条 教职员が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額(教职员给与规程の指定职俸给表の适用を受けていた者については、総长が别に定める额)を退職の日の俸給月額とみなして旧規程第3条から第7条まで、原始附则第7项及び旧役员退职手当规程第7条第3项の規定により計算した退職手当の額(以下「旧规程等退职手当额」という。)よりも多いときは、これらの规定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退职した者の区分に応じ当该各号に定める额を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退职した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない额が10万円を超える场合には、10万円)
ア 新规程第7条の4の规定により计算した退职手当の调整额の100分の5に相当する额
イ 新规程等退职手当额から旧规程等退职手当额を控除した额
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退职した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない额が100万円を超える场合には、100万円)
ア 新规程第7条の4の规定により计算した退职手当の调整额の100分の70に相当する额
イ 新规程等退职手当额から旧规程等退职手当额を控除した额
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退职した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない额が50万円を超える场合には、50万円)
ア 新规程第7条の4の规定により计算した退职手当の调整额の100分の30に相当する额
イ 新规程等退职手当额から旧规程等退职手当额を控除した额
2 附则第3条第2项第3号及び第5号に掲げる者が新制度適用教職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前项の规定の适用については、同项中「受けていた俸給月額」とあるのは、「その者の法人等に使用される者又は国家公務員等若しくは法人等の役員としての在职期间において教職員として在職していたものとみなした場合に、その者が新制度切替日の前日において受けるべき俸給月額」とする。
第5条 基礎在职期间の初日が新制度切替日前である者に対する新規程第5条の2の规定の适用については、同条第1项中「基礎在职期间」とあるのは、「基礎在职期间(国立大学法人京都大学教职员退职手当规程の一部を改正する規程(平成18年达示第34号)附则第3条第2项に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用教職員として退职した者で、その者の基礎在职期间のうち新規程第5条の2第2项第2号から第5号(大学の役员であった期间を除く)まで及び第6号に掲げる期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の规定の适用については、その者が当該期間において受けた俸給月額は、同条第1项に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
(字句の読替)
第6条 新規程第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在职期间の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の规定の适用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1项 | その者の基礎在职期间( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在职期间( |
第2项 | 基礎在职期间 | 平成8年4月1日以後の基礎在职期间 |
第3项 | その者の基礎在职期间 | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在职期间 |
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成20年达示第76号)抄
1 この规程は、平成20年2月4日から施行する。
4 第5条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教职员退职手当规程第7条の4第1项及び第8条第4项の规定は、教职员が大学院修学のため国立大学法人京都大学教职员就业规则第15条第1项第5号により休職した期間に準用する。この场合において、これらの規定中「自己啓発等休業」とあるのは、「大学院に修学するための就业规则第15条第1项第5号による休職」と読み替えるものとする。
附则(平成22年达示第19号)
(施行期日)
第1条 この规程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条第5项第6号を削る改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経过措置)
第2条 改正後の规定は、この規程施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(メディア教育开発センターの职员であった者の退职手当の取扱いに関する経过措置)
第3条 平成21年3月31日以前に廃止前の独立行政法人メディア教育开発センター法第2条に规定される独立行政法人メディア教育开発センター(以下「メディア教育开発センター」という。)の职员であった者(次项に該当する者を除く。)の基礎在职期间の計算については、改正後の第8条第5项の規程にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員として在職する者が、引き続いて放送大学学園の職員となり、かつ、引き続き放送大学学園の職員として在職した後引き続いて教職員となった场合におけるその者の基礎在职期间の計算については、その者のメディア教育開発センターの職員としての在职期间及び放送大学学園の職員としての在职期间を教职员としての引き続いた在职期间とみなす。ただし、その者がメディア教育开発センター又は放送大学学园を退职したことにより退职手当(これに相当する给与を含む。)の支给を受けているときは、この限りではない。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成24年达示第70号)
(施行期日)
第1条 この规程は、平成25年1月1日から施行する。
(経过措置)
第2条 改正後の国立大学法人京都大学教职员退职手当规程附则第7项の规定の适用については、同项中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
2 改正後の国立大学法人京都大学教职员退职手当规程の一部を改正する規程(平成18年达示第34号)附则第3条第1项の规定の适用については、同项中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
3 第8条の2及び第8条の3の規定に該当して退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、次の各号に掲げる規定に該当して退職し、又は解雇された者にあっては、当该各号に掲げる日を退職し、又は解雇された日として、前2项の規定を適用した場合に得られる額とする。
(1) 第8条の2 63歳年度末日
(2) 第8条の3第1项 法人等、国若しくは第9条第1项に規定する行政執行法人を退職した日(役员等から引き続き教职员となった者にあっては当该役员等を退职した日)
(3) 第8条の3第2项 同项に規定する63歳年度末日等
(平27达59?一部改正)
附则(平成25年达示第64号)
1 この规程は、平成25年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に教職員として在職していた者が改正前の第4条第1项に規定する25年未満の期間勤続し、任期満了により退职した者に該当する場合(その者が改正後の第5条第1项第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、改正後の第4条第1项に規定する11年以上25年未満の期间勤続した者であって、同项第1号の任期満了により退职した者とみなして、同项の規定を適用する。
附则(平成26年达示第3号)抄
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第59号)
この规程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第77号)抄
(施行期日)
1 この规程は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和5年达示第44号)抄
(施行期日)
1 この規则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程别表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
附则(令和6年达示第62号)
この規则は、令和6年9月25日から施行する。
别表(第7条の4第3项関係)
(平18达34?追加、平22达19?平30达68?一部改正)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在职期间における教職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの间において适用されていた一般职の职员の给与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法」という。)の指定职俸给表の适用を受けていた者及び平成16年4月1日から平成18年3月31日までの间において适用されていた教职员给与规程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程」という。)の指定职俸给表の适用を受けていた者で同表9号俸以上の俸给月额を受けていたもののうち総长が认めるもの (2) (1)に相当する俸给月额を受けていたもののうち総长が认めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの (2) 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの间において大学の役员であったもの(当该大学の役员であった期间が第5条の2第2项第5号に掲げる期间に含まれる场合に限る) |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの |
第4号区分 | 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が11级であったもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が10级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもののうち総長が認めるもの (3) 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者(第1号区分の项、第2号区分の项第1号及び第3号区分の项に掲げる者を除く。) |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が9级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの(第5号区分の项第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が8级であったもの (4) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(叁)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が7级であったもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が8级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもののうち総長が認めるもの (3) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级又は7级であったもの (4)平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(叁)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が7级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもののうち総長が認めるもの (3) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの(第7号区分の项第2号に掲げる者を除く。) (4) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(叁)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの |
第9号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの(第8号区分の项第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもの (4) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの (5) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(叁)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの |
第10号区分 | (1) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级又は5级であったもの (2) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の行政职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもののうち総长が认めるもの又は4级若しくは5级であったもの (3) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の教育职俸给表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの (4) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が2级であったもののうち総长が认めるもの又は3级若しくは4级であったもの (5) 平成8年4月以后平成16年3月以前の一般职给与法の医疗职俸给表(叁)の適用を受けていた者及び平成16年4月以後平成18年3月以前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が2级であったもののうち総长が认めるもの又は3级であったもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの教职员の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在职期间における教職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以后适用されている教职员给与规程(以下「平成18年4月以後の教职员給与規程」という。)の指定职俸给表の适用を受けていた者で同表6号俸以上の俸给月额を受けていたもののうち総长が认めるもの (2) (1)に相当する俸给月额を受けていたもののうち総长が认めるもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもののうち総長が認めるもの (2) 平成18年4月1日以后において大学の役员であったもの(当该大学の役员であった期间が第5条の2第2项第5号に掲げる期间に含まれる场合に限る) |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が10级であったもの (2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が8级であったもの (3) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が9级であったもの (2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が7级であったもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が8级であったもの (2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの (3) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもののうち総長が認めるもの (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者(第1号区分の项及び第2号区分の项第1号に掲げる者を除く。) |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が7级であったもの (2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの (3) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの(第5号区分の项第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が8级であったもの (5) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が7级であったもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの (2) 教職員給与規程の専門業務職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの (3) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもののうち総長が認めるもの (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级又は7级であったもの (5) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が6级であったもの |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの (2) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもののうち総長が認めるもの (3) 教职员给与规程の専门业务职俸给表の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもののうち総长が认めるもの (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの(第7号区分の项第3号に掲げる者を除く。) (5) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの |
第9号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの (2) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの(第8号区分の项第2号に掲げる者を除く。) (3) 教职员给与规程の専门业务职俸给表の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもの(第8号区分の项第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもの (5) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が5级であったもの (6) 平成18年4月以後前の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が4级であったもの |
第10号区分 | (1) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもの (2) 平成18年4月以後の教职员給与規程の一般職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が3级であったもののうち総長が認めるもの又は4級であったもの (3) 教职员给与规程の専门业务职俸给表の适用を受けていた者でその属する职务の级が2级であったもの (4) 平成18年4月以後の教职员給与規程の教育職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち総長が認めるもの (5) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(一)の适用を受けていた者でその属する职务の级が2级であったもののうち総长が认めるもの又は3级若しくは4级であったもの (6) 平成18年4月以後の教职员給与規程の医療職俸給表(二)の适用を受けていた者でその属する职务の级が2级であったもののうち総长が认めるもの又は3级であったもの |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの教职员の区分にも属しないこととなる者 |