▲国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则
平成16年4月1日
达示第72号制定
平成17年3月28日达示第37号全部改正
(平17达37题名改称)
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第4项第2号の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用される有期雇用教职员の労働条件、服务その他就业に関する事项を定めることを目的とする。
(平25达55?一部改正)
2 前项に定める有期雇用教职员には、労働契约法(平成19年法律第128号)第18条の规定(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の规定が适用される场合を含む。)に基づき、期间の定めのない労働契约へ転换した教职员(以下「无期雇用教职员」という。)を含む。
(平29达16?平31达33?一部改正)
2 この规则において教职员とは、就业规则第2条第2项及び第4项の适用を受けない者をいう。
(平29达16?一部改正)
(契约期间及び更新)
第4条 有期雇用教职员の契约期间は、一の事业年度以内とする。
2 契约期间は、これを更新することがある。ただし、有期雇用教职员として雇用される期间が、通算5年を超えないものとする。
3 前2项の规定にかかわらず、研究员の契约期间は、10年以内とし、通算10年の期间を限度として、更新することができる。
5 契约期间の満了后において当该契约期间を更新することがある场合には、当该労働契约の缔结时に更新の可能性及び判断基準を通知するものとする。
(平26达4?平27达1?一部改正)
(法令との関係)
第5条 この规则に定めのない就业に関する事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
2 大学は、法令に违反しない限りで、この规则と异なる就业に関する条件を有期雇用教职员との间で合意することがある。この场合、大学は必ず书面により合意内容を确认することとし、书面による确认のない场合は、大学を一切拘束しない。
(遵守义务)
第6条 大学及び有期雇用教职员は、それぞれの立场でこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1节 採用
(採用)
第7条 有期雇用教职员の採用は、选考により行う。
(採用时の提出书类)
第8条 有期雇用教职员として新たに採用された者は、次の各号に掲げる书类を速やかに大学に提出しなければならない。
(1) 履歴书
(2) 住民票记载事项証明书又はこれに代わるもの
(3) その他大学が必要と认める书类
2 前项の提出书类の记载事项に异动があったときは、その都度速やかに、文书をもって大学に届け出なければならない。
(平27达51?一部改正)
(労働条件の明示)
第9条 有期雇用教职员の採用に当たっては、採用予定者に対し、次の各号に掲げる事项を明示する。
(1) 给与に関する事项
(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项
(3) 契约期间及び更新(更新する场合の基準を含む。)に関する事项
(4) 始业及び终业の时刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩时间、休日並びに休暇に関する事项
(5) 退職に関する事项(解雇の事由を含む。)
(6) 労働条件等に関する相谈窓口
(7) 年度一时金の定めが適用される有期雇用教职员の範囲、年度一时金の決定、計算及び支払いの方法並びに年度一时金の支払の時期に関する事项
(8) 安全及び衛生に関する事项
(9) 職業訓練に関する事项
(10) 灾害补偿及び業務外の傷病扶助に関する事项
(11) 表彰及び懲戒に関する事项
(平25达13?平27达15?一部改正)
(採用の取消)
第10条 次の各号の一に该当する场合には、採用を取り消すことがある。
(1) 第8条の提出书类に不実记载があった场合
(2) 採用面接に当たり虚偽の陈述がなされた场合
(3) 採用に必要な资格を取得できなかった场合
(4) その他採用できない事情が生じた场合
第2节 配置换
(配置换)
第11条 有期雇用教职员は、業務上の都合により配置换を命ぜられることがある。
2 前项の规定により配置换を命ぜられた有期雇用教职员は、正当な理由がない限り拒むことができない。
第3节 退职及び解雇
(退职)
第12条 有期雇用教职员は、次の各号の一に该当するときは、退职とし、有期雇用教职员としての身分を失う。
(1) 契约期间が満了したとき(契约を更新する场合を除く。)
(2) 退职を申し出て大学から承认されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 定年に达した日以后における最初の3月31日に到达したとき。
(平29达16?一部改正)
(契约期间満了による退职)
第13条 1年を超える期间継続して雇用された有期雇用教职员について、契约期间満了后に更新を行わない场合には、当该契约期间満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、当该契约期间満了后に更新を行わないことをあらかじめ通知している场合は、この限りでない。
2 前项の场合において、有期雇用教职员が契约を更新しない理由について証明书を请求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。
(自己都合による退职手続)
第14条 有期雇用教职员は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。
2 有期雇用教职员は、退職を申し出ても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第15条 有期雇用教职员が禁錮以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられた场合には、解雇する。
2 有期雇用教职员が次の各号の一に该当する场合には、解雇することができる。
(1) 职务遂行に必要な资格を丧失した场合
(2) 勤务実绩不良あるいは能力不足が着しく、改善の见込みがない场合
(3) 协调性を欠き、集団的な职务遂行に支障を生じる场合
(5) 心身の故障のため职务遂行に堪えない场合
(6) 事业の缩小又は完了などにより有期雇用教职员の解雇がやむを得ないこととなる场合
(7) その他の事情により有期雇用教职员の解雇がやむを得ない场合
(1) 业务上负伤し、又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间
(2) 别に定める产前产后の期间及びその后30日间
(解雇予告)
第17条 第15条の规定により有期雇用教职员(1月を超えて雇い入れられた者に限る。)を解雇する场合は、少なくとも30日前に予告し、又は労基法に定める平均赁金(以下「平均赁金」という。)の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、天灾事変その他やむを得ない事由のために事业の継続が不可能となった场合又は有期雇用教职员の责めに帰すべき事由に基づいて解雇する场合において、当该事由について、行政官庁の认定を受けた场合は、この限りでない。
2 予告の日数は、1日について平均赁金を支払った场合においては、その日数を短缩することができる。
3 大学は、有期雇用教职员が、解雇予告がされた日から解雇の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。ただし、解雇の予告がされた日以後に有期雇用教职员が当該解雇以外の事由により退職した場合は、これを交付しない。
(平18达22?一部改正)
(债务の返还)
第18条 退职した者又は解雇された者は、遅滞なく、大学から贷与された物を取り揃えて返纳しなければならない。
(退职等后の责务)
第19条 退职した者又は解雇された者は、在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退职时等の証明)
第20条 大学は、有期雇用教职员が、退職又は解雇に当たり退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
(1) 雇用期间
(2) 业务の种类
(3) その事业における地位
(4) 给与
(5) 退职の事由(解雇の场合は、その理由)
3 証明書には、有期雇用教职员が請求しない事項は記載しないものとする。
第3章 给与
(给与の支払)
第21条 给与の支払は、国立大学法人京都大学教職員给与規程(平成16年達示第80号。以下「给与規程」という。)第2条に定める教職員の给与の支払の例に準ずる。
(给与の種類)
第22条 有期雇用教职员の给与は、基本給、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、臨床研修奨励手当及び特別報奨金とする。
(平24达62?平27达15?一部改正)
(基本给)
第23条 有期雇用教职员の基本给は、日给とする。
(1) 别表第1に掲げる有期雇用教职员の日给は、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる给与規程第5条第1项に定める各别表に掲げる俸给月额及び同规程第16条に定める都市手当の额を基础として、次の算式により算出した额とする。ただし、无期雇用教职员においては事业年度ごとに日给额を算出し、必要に応じて改订するものとする。
((俸给月额+都市手当)/52×38.75)×12×7.75
(平21达3?平29达16?一部改正)
(给与の計算期間及び给与の支給日)
第25条 给与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 给与の支給日は、给与規程第9条に定める教職員の给与の支給日の例に準ずる。
(住居手当)
第26条 契约期间が3月以上ある有期雇用教职员(无期雇用教职员を含む。ただし、医员、法科大学院特别教授?准教授及び専门职大学院特别教授?准教授を除く。)には、给与規程第17条に定める教职员の例に準じて住居手当を支给することができる。
(平18达22?平19达17?平24达68?平29达16?一部改正)
(平18达22?平19达17?平29达16?令元达63?一部改正)
(特殊勤务手当)
第28条 有期雇用教职员には、给与規程第20条に定める教职员の例に準じて特殊勤务手当を支给することができる。
2 前项に基づき支给する手当のうち、国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定。以下「特殊勤务手当支给细则」という。)第8条に規定する放射線取扱手当の額は、所定の勤務日のうち给与を支給する日1日につき440円とする。
(令6达15?一部改正)
(特地勤务手当)
第29条 特地勤务手当は、国立大学法人京都大学教职员特地勤务手当等支给细则に定める施設に勤務する有期雇用教职员に、教職員の例に準じて、その者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を、支給することができる。
2 第47条第1项第2号から第4号までに规定する休日(同条第3项により他の日に振替えた场合は除く。)に勤務することを命ぜられた有期雇用教职员には、给与規程第24条に定める教职员の例に準じて休日给を支给する。この场合(第47条第1项第4号の场合を除く。)において、给与規程第24条中「100分の135」とあるのは、「100分の35」と読み替える。
3 有期雇用教职员には、给与規程第25条に定める教职员の例に準じて夜勤手当を支给する。
4 第47条第1项第4号に规定する休日(同条第3项により他の日に振替えた场合を含み、当该休日が同项第1号に该当する场合を除く。)には、その者に支给される日给に相当する额を支给するものとする。
(平18达22?平21达3?平22达12?平24达69?令5达7?令5达54?令6达15?一部改正)
(宿日直手当)
第31条 宿日直勤務を命じられた有期雇用教职员には、给与規程第26条に定める教职员の例に準じて宿日直手当を支给する。
(期末手当及び勤勉手当)
第32条 有期雇用教职员(医员、医员(研修医)、法科大学院特别教授?准教授及び専门职大学院特别教授?准教授を除く。)には、给与規程第28条から第31条までに定める教职员の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支给する。この场合において、準用する给与規程の规定は、当该事业年度の初日において教职员に适用されるもの(当该事业年度途中の同规程の改正により当该手当が増额される场合にあっては、当该改正后の规定)とし、别表第2に掲げる有期雇用教职员に係る给与規程第28条第3项の规定中「期末手当基础额」及び给与規程第31条第4项の规定中「勤勉手当基础额」とあるのは、「その者に支给される日给额に21を乗じて得た额」と読み替える。
(平17达73?平18达22?平19达17?平19达68?平21达43?一部改正)
(寒冷地手当)
第33条 有期雇用教职员(医员、医员(研修医)を除く。)のうち、勤务日及び勤务时间が教职员とほぼ同様であり、かつ、契约期间がおおむね12月である者(无期雇用教职员を含む。)については、给与規程第33条に定める教职员の例に準じて、寒冷地手当を支给することができる。
(平29达16?一部改正)
(临床研修奨励手当)
第33条の2 临床研修奨励手当は、医员(研修医)が临床研修に従事した场合に支给する。
2 前项の手当の月额は、80,000円とする。
4 临床研修奨励手当には、第30条に规定する超过勤务手当及び休日给(以下「超过勤务手当等」という。)を含むものとする。ただし、一の给与期間における超過勤務手当等の額が臨床研修奨励手当の額を超える場合は、その超える額について超過勤務手当等を支給する。
(平27达15?追加)
(特别报奨金)
第33条の3 京都大学教员表彰规程(平成24年达示第63号)により表彰された有期雇用教职员には、同规程第8条第2项及び第10条第2项に规定する副赏として、特别报奨金を支给することができる。
(平24达62?追加、平27达15?旧第33条の2繰下)
(日给/7.75)×(7时间45分(1日の所定勤务时间)のうち勤务しない时间数)
(平21达3?平21达31?一部改正)
第4章 服务
(诚実义务)
第35条 有期雇用教职员は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。
(职务専念义务)
第36条 有期雇用教职员は、勤務時間中職務に専念し、次条に定める场合を除き、职务とは関係のない行為をしてはならない。
(1) 6月以上の契约期间が定められている者又は6月以上継続勤务している者が、勤务时间内に総合的な健康诊査を受けることを承认された场合
(2) 勤务时间内に组合交渉に参加することを承认された场合
(平18达22?令6达12?一部改正)
(职场规律)
第38条 有期雇用教职员は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事项)
第39条 有期雇用教职员は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤务を欠くこと。
(2) 职场の内外を问わず、大学の信用を伤つけ、その利益を害し、又は教职员全体の不名誉となるような行為をすること。
(3) 职务上知ることのできた秘密を他に漏らすこと。
(4) 职务や地位を私的利用のために用いること。
(5) 大学の敷地及び施设内(以下この条において「学内」という。)で、喧騒その他の秩序?风纪を乱す行為をすること。
(6) 大学の许可なく、学内で集会、掲示その他これに準ずる行為をすること。
(7) 大学の许可なく、学内で営利を目的とする金品の贷借をし、又は物品の売买等を行うこと。
(8) 前各号のほか、これに準ずるような教职员としてふさわしくない行為をすること。
(伦理)
第40条 有期雇用教职员の遵守すべき職務に係る倫理原则及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人京都大学教职员伦理规程(平成16年达示第81号)を準用する。
(ハラスメントに関する措置)
第41条 ハラスメントの防止に関する措置については、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成17年达示第66号)による。
(平17达67改)
(平28达89?一部改正)
(出勤禁止又は退勤命令)
第42条 有期雇用教职员が次の各号の一に该当するときは、その出勤を禁止し、又は退勤を命ずることがある。
(1) 职场の风纪若しくは秩序をみだし、又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器、凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 卫生上有害と认められるとき。
(4) その他就业に不都合と认められるとき。
2 前项の规定により出勤を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退勤を命ぜられたときは早退として取り扱うものとし、给与を支払わない。
(平18达22?一部改正)
第5章 勤务时间、休日、休暇等
(所定勤务时间)
第43条 有期雇用教职员の所定勤務時間は、1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38时间45分、1日につき7时间45分とする。
2 前项の规定にかかわらず、医员の所定勤務時間は、1週間につき31時間、1日につき7時間45分とすることができる。
(平18达22?平21达3?一部改正)
(始业及び终业の时刻)
第44条 有期雇用教职员の勤務の始业及び终业の时刻は、次のとおりとする。
始业 午前8时30分
终业 午后5时15分
2 前项の规定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることができる。
4 业务の都合上必要があると认める场合は、前3项の始业及び终业の时刻を変更することがある。
(平21达3?一部改正)
(休憩时间)
第45条 有期雇用教职员の休憩时间は、正午から午后1时までとする。ただし、前条第2项の规定の適用を受ける有期雇用教职员の休憩时间は、正午から午後零時45分とする。
3 业务の都合上必要があると认める场合は、前2项の休憩时间を変更することがある。
4 休憩时间は、これを自由に利用することができる。
(出勤簿)
第46条 始業時までに出勤した有期雇用教职员は、直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし、やむを得ない场合には署名に代えることができる。この场合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
(休日)
第47条 有期雇用教职员の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) 6月18日(创立记念日)
3 休日とされた日において特に勤务することを命ずる必要がある场合には、あらかじめ当该休日と同一週の勤务时间が割り振られた日(以下「勤务日」という。)を休日に変更し、当该勤务日に割り振られた勤务时间を当该勤务することを命ずる休日に割り振ることができる。
4 休日の振替は、振替簿により行うものとする。
(平24达69?平31达10?令4达76?一部改正)
(事业场外の勤务)
第48条 有期雇用教职员は、业务の都合上必要があると认める场合は、出张その他事業場外での勤務(以下この条において「事业场外勤务」という。)を命ぜられることがある。
2 事業場外勤務を命ぜられた有期雇用教职员が帰任したときは、速やかに上司に復命しなければならない。
(令5达7?一部改正)
(时间外?深夜?休日勤务)
第49条 业务の都合上必要があると认める场合は、第43条の规定にかかわらず、時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
2 前项の場合において、労基法第32条の规定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の规定による休日における勤務については、労基法第36条第1项の労使協定を締結し、これによるものとする。同协定は、あらかじめ行政官庁に届け出るものとする。
(时间外勤务の休憩)
第50条 前条の规定により时间外勤务を命ぜられたために、所定の勤务时间を超えるときは、所定の勤务时间中に置かれる休憩时间を含めて1时间の休憩时间を与える。
(灾害时の勤务)
第51条 灾害その他避けることのできない事由によって、临时の必要がある场合においては、大学は、行政官庁の许可を受けて、その必要の限度において労基法第32条の规定による労働时间を超える勤务又は労基法第35条の规定による休日における勤务を命ずることがある。ただし、事态急迫のために行政官庁の许可を受ける暇がない场合においては、事后に遅滞なく届け出るものとする。
(宿直?日直)
第52条 有期雇用教职员は、所定労働時間以外の時間又は休日において、建物?書類の保全等を図るため、宿直又は日直の勤務を命ぜられることがある。
(令5达7?追加)
(1) 新たに雇用された场合 その事业年度の雇用月に応じ、别表第8に定める日数
(2) 前事业年度から引き続き雇用されている场合 雇用の日から起算した継続勤务期间に応じ、别表第9に定める日数(前年度の全勤务日の8割以上出勤した场合に限る。)
2 前项の継続勤務はその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、また、全勤務日は有期雇用教职员の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定に当たっては、休暇の期間及び職務専念義務免除時間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は、有期雇用教职员の請求した時季に与えるものとする。ただし、有期雇用教职员の請求した時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認める場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 前项の规定にかかわらず、労基法第39条第6项に基づく労使協定の定めるところにより年次休暇を計画的に与えることとした場合は、当該協定の定めるところにより年次休暇を与えるものとする。
6 第4项に定める場合を除き、年次休暇を取得しようとする有期雇用教职员は、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届け出ることができなかった场合には、その事由を付して事后において届け出なければならない。
7 年次休暇(この项の规定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当该事业年度の翌事业年度に繰り越すことができる。
8 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、労基法第39条第4项の労使協定を締結した場合は協定の定めるところにより5日分を限度として時間単位で取得できることとする。
(平22达12?平31达1?令4达76?一部改正)
(年次休暇以外の休暇)
第54条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教职员(第7号、第10号、第11号、第14号、第15号、第21号及び第22号に掲げる场合にあっては、6月以上の契约期间が定められている者又は6月以上継続勤务している者に、第17号に掲げる场合にあっては、无期雇用教职员に限る。ただし、第21号及び第22号の休暇を取得できる有期雇用教职员の制限については、育児休業、介護休业等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。)第16条の3第2项及び第16条の6第2项の规定において準用する第6条第1项ただし書による労使协定がある场合に限る。)に対して当该各号に掲げる期间の有给の休暇を与えるものとする。
(1) 选挙権その他公民としての権利を行使する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间
(2) 裁判员、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の议会その他官公署へ出头する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、有期雇用教职员が勤務しないことが相当であると認められるとき 原则として連続する7暦日の范囲内の期间(ウの场合にあっては、復旧作业等に従事する住居との往復に要する期间を含む。)
ア 有期雇用教职员の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該有期雇用教职员がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 有期雇用教职员及び当該有期雇用教职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該有期雇用教职员以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
ウ 有期雇用教职员が滅失若しくは損壊した自己又は親族の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要なとき。
(4) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合 必要と认められる期间
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、有期雇用教职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 有期雇用教职员の親族(国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下この号において「勤务时间等规程」という。)别表第5の亲族の栏に掲げる亲族に限る。)が死亡した场合で、葬仪、服丧その他の亲族の死亡に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 勤务时间等规程第27条第12号に规定する休暇の例による期间
(7) 夏季における盆等の诸行事、心身の健康の维持及び増进又は家庭生活の充実のため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度の6月から12月までの期间における、休日及び前条第4项の规定による年次休暇を取得する日を除いて原则として连続する3日の范囲内の期间
(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血干细胞移植のための末梢血干细胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第3条第1项において子に含まれるとされる者を含む。以下次项第1号及び第4号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血干细胞移植のため末梢血干细胞を提供する场合で、当该申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间
(9) 有期雇用教职员が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の范囲内の期间
(11) 有期雇用教职员が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において5日(当该通院等が体外受精その他の别に定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10日)の范囲内の期间
(12) 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出産する予定である女性の有期雇用教职员が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(13) 女性の有期雇用教职员が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週间を経過した女性の有期雇用教职员が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(14) 有期雇用教职员が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の范囲内の期间
(15) 有期雇用教职员の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日后1年间を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を養育する有期雇用教职员が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の范囲内の期间
(16) 有期雇用教职员が、ワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において3日の范囲内の期间
(17) 40歳又は50歳に達した有期雇用教职员が職業生活の節目において心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該年齢に達した日から1年を経過する日までの間における休日及び前条第4项の规定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する5日の范囲内の期间
(18) 生後1年に達しない子を育てる有期雇用教职员が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の有期雇用教职员にあっては、その子の当該有期雇用教职员以外の親が、当該有期雇用教职员がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1项の规定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(19) 女性の有期雇用教职员が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(20) 職務上の负伤又は疾病のため疗养する必要があり、その勤务しないことがやむを得ないと认められる场合 必要と認められる期間
(21) 小学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する有期雇用教职员が、その子の看護(负伤し、若しくは疾病にかかったその子の世话を行い、又はその子に予防接种若しくは健康诊断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の范囲内の期间
(22) 有期雇用教职员が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる场合を除く。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の事業年度において当該者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の范囲内の期间
(23) 女性の有期雇用教职员が母子保健法(昭和40年法律第141号)の规定による保健指导又は健康诊査に基づく指导事项を守るため勤务しないことがやむを得ないと认められる场合 必要と认められる期间
(24) 有期雇用教职员が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡后大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の范囲内の期间
(25) 有期雇用教职员が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う场合で、その勤务しないことが相当であると认められるとき その者の1週间の勤务日の日数に応じ、一の事业年度において次の表の日数欄に掲げる日数の范囲内の期间
ア 地震、暴风雨、喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配布その他の被灾者を支援する活动
イ 身体障害者疗护施设、特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设における活动
ウ 身体上若しくは精神上の障害、负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者の介护その他の日常生活を支援する活动
1週间の勤务日の日数 | 5日 | 4日 |
日数 | 5日 | 4日 |
3 年次休暇以外の休暇の手続については、教职员の例に準じて取り扱うものとする。
(平18达22?平21达3?平22达12?平23达41?平24达56?平24达69?平27达34?平28达92?平30达83?令元达95?令3达38?令3达72?令4达76?令4达78?令6达13?令6达12?一部改正)
第5章の2 在宅勤务
(令3达60?追加)
(在宅勤务)
第54条の2 有期雇用教职员が在宅勤务(在宅勤务の実施事由に該当するものに限る。)を希望した場合において、業務その他の都合上支障がないと認めるとき又は甚大な自然災害若しくは重篤な感染症その他の重大な事件若しくは事故の発生により、有期雇用教职员が大学に通勤することが困難な状況にある場合で、有期雇用教职员の生命の危険回避及び大学の機能維持のため、特に必要であると認めるときには、有期雇用教职员を在宅勤务に就かせることがある。
2 有期雇用教职员の在宅勤务に関する事项については、この規则に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教職員の在宅勤务に関する規程(令和3年达示第61号)による。
(令3达60?追加)
第6章 女性
(妊産婦である女性有期雇用教职员の就業制限等)
第55条 妊娠中の女性有期雇用教职员及び産後1年を経過しない女性有期雇用教职员(以下「妊産婦である女性有期雇用教职员」という。)を重量物を取り扱う业务、有害ガスを発散する场所における业务その他妊产妇である女性の妊娠、出产、哺育等に有害な业务に就かせないものとする。
2 妊産婦である女性有期雇用教职员が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間における勤務及び所定勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である女性有期雇用教职员の健康診査)
第56条 妊産婦である女性有期雇用教职员が請求した場合は、その者が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。
(平27达34?令6达12?一部改正)
(妊産婦である女性有期雇用教职员の業務軽減等)
第57条 妊産婦である女性有期雇用教职员が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の女性有期雇用教职员が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該女性有期雇用教职员が適宜休息し、又は補食するために必要な時間勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の女性有期雇用教职员が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。
(令6达12?一部改正)
第7章 休业等
(令6达12?改称)
(平18达22?平19达17?平20达76?平28达92?令4达76?令4达78?一部改正)
(自己启発等休业)
第58条の2 有期雇用教职员の自己啓発等休業に関し必要な事項については、国立大学法人京都大学教职员の自己启発等休业に関する规程(平成20年达示第77号)による。
(令6达12?追加)
(配偶者同行休业)
第58条の3 有期雇用教职员の配偶者同行休業に関し必要な事項については、国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休业に関する规程(平成27年达示第24号)による。
(令6达12?追加)
第8章 赏罚
(表彰)
第59条 大学は、次の各号の一に該当すると認める有期雇用教职员を表彰する。
(1) 业务成绩の向上に多大の功労があった者
(2) 业务上有益な発明又は顕着な改良をした者
(3) 灾害又は事故の际、特别の功労があった者
(4) 业务上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕着であった者
(5) その他特に教职员の模范として推奨すべき実绩があった者
(平24达15?令5达44?一部改正)
(1) 戒告 その责任を确认し、及びその将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ、1给与支払期における给与の総額の10分の1を上限として给与を減額する。
(3) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の给与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退职を勧告し、これに応じない场合には、30日前に解雇を予告し、又は予告しないときは、平均赁金の30日分の手当を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均赁金を支払った场合においては、その日数を短缩する。
(5) 惩戒解雇 予告期间を设けずに解雇する。
(平18达22?一部改正)
(惩戒の事由及び手続)
第61条 有期雇用教职员の懲戒の事由及び手続については、就业规则第48条の2及び国立大学法人京都大学教职员惩戒规程(平成16年达示第86号。)を準用する。
(平19达50?一部改正)
第61条の2 有期雇用教职员として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就业规则第48条の2の惩戒の事由に该当したときは、これに対して惩戒に処することができる。
(平29达15?追加)
(训告等)
第62条 第60条に規定する懲戒処分の必要がない者についても、服务を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意、注意を行う。
第9章 安全卫生
(协力义务)
第64条 有期雇用教职员は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、大学の指示を遵守するとともに、大学が行う安全及び卫生に関する措置に协力しなければならない。
(安全卫生管理)
第65条 大学は、有期雇用教职员の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
(安全卫生教育)
第66条 有期雇用教职员は、大学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。
(非常灾害时の措置)
第67条 有期雇用教职员は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限に食い止めるように努力しなければならない。
(安全及び卫生に関する遵守事项)
第68条 有期雇用教职员は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 安全及び卫生について上司の命令、指示等を守り、実行すること。
(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。
(3) 安全卫生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに動かし、又は許可なく当該地域には立ち入らないこと。
(受诊命令等)
第68条の2 大学は、有期雇用教职员が次の各号の一に該当する場合は、当該有期雇用教职员に対して、医師(大学が必要と认めるときは、大学が指定する医师。以下この条において同じ。)への受诊を命じることができる。
(1) 业务能率の低下、勤务态度の変化、出勤状况等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる场合
(2) 心身の故障により、职务の遂行が困难と认められる场合
(3) 疾病等により长期にわたり勤务しない者が、职务に復帰しようとする场合
(4) その他教职员の心身の健康に係る安全配虑が必要と认められる场合
2 前项の规定による受診を命ぜられた有期雇用教职员は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 大学は、前项の診断書の提出を受けた場合において、特に必要と認めるときは、産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で、当該有期雇用教职员が受診した医師に、直接意見を求めることができる。
(令2达64?追加)
(面接指导を受ける义务)
第68条の3 有期雇用教职员は、京都大学安全卫生管理規程(平成19年达示第8号)第15条の2第1项に规定する产业医の面接指导を、正当な事由なく拒んではならない。
(令2达64?追加)
(就业の禁止)
第69条 有期雇用教职员が次の各号の一に该当する场合は、就业を禁止することがある。就業を禁止した場合は、その期間における所定勤務時間について给与を支給する。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病势が悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
(平21达31?一部改正)
第10章 出张
(出张)
第70条 業務上必要がある場合は、有期雇用教职员に出张を命じることがある。
2 出张を命じられた有期雇用教职员が出张を終えたときには、速やかに報告しなければならない。
(旅费)
第71条 前条の出张に要する旅費については、国立大学法人京都大学旅费规程(平成18年达示第36号)の定めるところによる。
(平18达52?一部改正)
第11章 灾害补偿
(業務上の灾害补偿)
第72条 有期雇用教职员の業務災害(业务上の负伤、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法、労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾法」という。)及び国立大学法人京都大学灾害补偿規程(以下「灾害补偿規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上灾害)
第73条 有期雇用教职员の通勤途上における災害(通勤による负伤、疾病、障害又は死亡)の取扱いについては、労灾法及び灾害补偿規程の定めるところによる。
第12章 年度一时金
(年度一时金)
第74条 有期雇用教职员(医员、医员(研修医)、法科大学院特别教授?准教授及び専门职大学院特别教授?准教授を除く。)には、事業年度の終わりに年度一时金を支給する。ただし、事业年度途中に退职し、又は解雇された场合は、その际その者(死亡による退职の场合には、その遗族)に年度一时金を支給する。
(1) 当该事业年度の勤続期间が6月未満の场合(业务上の灾害による伤病又は死亡により退职する场合及び労灾法第7条第2项の规定による通勤(第4项において「通勤」という。)途上の灾害による伤病又は死亡により退职する场合を除く。)
(2) 第15条第1项の规定により解雇された场合
(3) 第60条第5号の规定により惩戒解雇された场合
5 年度一时金の支払いについては、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)第2条の3に定める教职员の例に準ずる。
(平17达73?平18达22?平19达17?平22达12?一部改正)
第13章 発明
(発明)
第75条 有期雇用教职员の発明(特许権、実用新案権及び意匠権)の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)による。
第14章 公益通报者の保护等
(平18达22?追加)
(公益通报者の保护等)
第76条 公益通报者の保护等については、京都大学における公益通报者の保护等に関する規程(平成17年达示第88号)による。
(平18达22?追加)
第15章 无期雇用教职员の特例
(平29达16?追加)
(平29达16?追加)
第78条 削除
(令5达44)
附则
1 この规则は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規则の施行日に有期雇用教职员として雇用された者のうち、别表第1に掲げる有期雇用教职员については、第4条第2项ただし书の规定は、适用しない。
3 改正后の第15条第1项の规定にかかわらず、平成16年3月31日以前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた場合は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成17年达示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年12月1日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成19年达示第68号)
この规则は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附则(平成20年达示第76号)抄
1 この规程は、平成20年2月4日から施行する。
3 この規程の施行の際現に第4条の规定による改正前の育児?介护规程第15条第2项(国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第58条において準用する場合を含む。)の規程による育児早退休業をしている教職員については、第4条の规定による改正后の育児?介护规程第15条の规定による育児部分休業をしている教職員とみなす。
附则(平成20年达示第9号)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年达示第3号)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第54条第1项第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附则(平成21年达示第31号)
この规则は、平成21年6月22日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附则(平成21年达示第43号)抄
1 この规程は、平成21年12月1日から施行する。
附则(平成22年达示第12号)
1 この规则は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正后の第54条第2项及び别表第8の规定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正后の别表第2及び别表第3の规定にかかわらず、これらの表に掲げる教職員の雇用年齢上限については次の表の左栏に掲げる生年月日の区分に応じ同表の右欄に掲げる雇用年齢上限とする。
生年月日 | 雇用年齢上限 |
昭和22年4月1日以前 | 満63歳 (ただし、大学が特に认めた场合は、この限りでない。) |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで | 満64歳 (ただし、大学が特に认めた场合は、この限りでない。) |
(平25达13?平29达16?一部改正)
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成31年达示第1号)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 前项の場合において、平成30年10月2日から平成31年3月31日までの間に雇用された有期雇用教职员及び時間雇用教職員に係る第2条の规定による改正后の国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第53条第1项及び第3条の规定による改正后の国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则第45条第1项の规定の適用(次項において「改正后の有期雇用教职员就业规则及び時間雇用教職員就业规则の適用」という。)については、この规程の施行の日をそれぞれ同项の雇用の日とみなす。
3 前2项の规定にかかわらず、平成30年10月1日以前に雇用された有期雇用教职员及び時間雇用教職員に係る改正后の有期雇用教职员就业规则及び時間雇用教職員就业规则の適用については、なお、従前の例による。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成31年达示第33号)
この规则は、平成31年4月10日から施行し、平成31年1月17日から適用する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和元年达示第95号)
この规则は、令和2年3月25日から施行し、令和2年3月3日から適用する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第76号)抄
(施行期日)
1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。
(経过措置)
2 改正后の国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第53条第7项の规定にかかわらず、令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に付与された年次休暇については令和6年3月31日まで、令和4年4月2日から令和5年3月31日までの間に付与された年次休暇については令和7年3月31日まで、それぞれ20日を限度として繰り越すことができる。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第44号)抄
(施行期日)
1 この规则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員给与規程别表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経过措置)
5 改正后の国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则别表第1の规定にかかわらず、生年月日が附则別表左欄に掲げる期間の区分に該当する事务补佐员、技术补佐员及び技能补佐员の雇用年齢上限及び定年は、それぞれ同表右欄に掲げる年齢とする。
附则別表
生年月日 | 雇用年齢上限及び定年 |
昭和38年4月1日以前 | 満60歳 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 満61歳 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 満62歳 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
(令6达14?一部改正)
6 改正后の国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则别表第1の规定にかかわらず、生年月日が附则別表左欄に掲げる期間の区分に該当する労务补佐员の雇用年齢上限及び定年は、それぞれ同表右欄に掲げる年齢とする。
附则別表
生年月日 | 雇用年齢上限及び定年 |
昭和41年4月1日以前 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
(令6达14?一部改正)
7 改正后の国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第78条の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部を改正する規则(令和5年达示第44号)附则第5项又は附则第6项の附则別表の规定により満64歳以下の定年が定められている無期雇用教職員が定年に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、国立大学法人京都大学教职员就业规则第2条第4项第3号に掲げる時間雇用教職員(国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则第2条第2项に定める無期雇用教職員を除く。)として雇用することができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第13号)
この规则は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。
附则(令和6年达示第14号)
この规则は、令和6年3月27日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第42号)
この规程は、令和6年6月1日から施行する。
别表第1
职名 | 资格?职务能力 | 职务内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事项 |
事务补佐员 | 当該業務の遂行能力があり、原则として他の職に就いていない者 | 事务の补佐业务に従事 | 満65歳 | 満65歳 | ?当该雇用経费の趣旨に添った雇用に限る ?学生、研究生等を除く |
技术补佐员 | 技术に関する职务の补佐业务に従事 | ||||
技能补佐员 | 技能に関する职务の补佐业务に従事 | ||||
労务补佐员 | 労务作业に従事 |
(平29达16?令5达44?一部改正)
别表第2
职名 | 资格?职务能力 | 职务内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事项 |
寄附讲座教员 寄附研究部门教员 | 当該講座又は研究部門教員としての業務の遂行能力があり、原则として他の職に就いていない者 | 当该讲座における教育研究又は研究部门における研究に従事するほか、本学の定めにより当该讲座又は研究部门における业务に支障のない范囲内でその他の授业又は研究指导を担当する | 満65歳 (ただし、大学が特に认めた场合は、この限りでない。) | 満65歳 | ?当该讲座又は研究部门の継続している间、雇用可能 ?当该寄附讲座又は寄附研究部门の设置に係る寄附金にて雇用される场合に限る ?选考方法、选考基準は当该讲座?研究部门を置く部局が定める ?学生、研究生等を除く |
产学共同讲座教员 产学共同研究部门教员 | 当该讲座における研究教育又は研究部门における研究に従事するほか、当该讲座又は研究部门における业务に支障のない范囲内でその他の授业又は研究指导を担当する | ?当该讲座又は研究部门の継続している间、雇用可能 ?当该产学共同讲座又は产学共同研究部门の设置に係る共同研究费等にて雇用される场合に限る ?选考方法、选考基準は当该讲座?研究部门を置く部局が定める ?学生、研究生等を除く | |||
研究员(必要に応じて総长の定めるところにより名称を付记することができる) | 当该プロジェクト等に応じ総长が定める | 当该プロジェクト等に係る研究等に従事 | ?当该研究がプロジェクトである场合は、当该プロジェクトの継続している间、雇用可能 ?当该プロジェクト等経费にて雇用される场合に限る ?学生、研究生等を除く |
(平18达22?平19达17?平20达9?平22达12?平25达13?平29达16?平29达55?一部改正)
别表第3
职名 | 资格?职务能力 | 职务内容 | 雇用年齢上限 | 定年 | その他の事项 |
医员 | 医师免许又は歯科医师免许を有する者のうち、医师法若しくは歯科医师法の规定に定める临床研修を修了した者又はこれに準じる诊疗业务を行った者 | 诊疗に従事 必要に応じ、诊疗を通じての临床教育の补助的职务及び诊疗に関して研究にも従事 | 満65歳 (ただし、大学が特に认めた场合は、この限りでない。) | 満65歳 | ?任期については、医学部附属病院の定めによる ?当該医员又は医员(研修医)に係る雇用経费にて雇用される场合に限る ?学生、研究生等を除く |
医员(研修医) | 医师国家试験又は歯科医师国家试験に合格した者(医员の资格?职务能力欄に該当する者を除く。) | 医师法又は歯科医师法の规定に定める临床研修に従事 | |||
法科大学院特别教授 法科大学院特别准教授 | 法科大学院において実务基础教育を実施するため特に必要となる高度専门职业人 | 法科大学院(法学研究科法曹养成専攻)における教授又は准教授の职务に従事 | ?任期については、法科大学院の定めによる | ||
専门职大学院特别教授 専门职大学院特别准教授 | 専门职大学院(法科大学院を除く。)において実务基础教育を実施するため特に必要となる高度専门职业人 | 専门职大学院(法科大学院を除く。)における教授又は准教授の职务に従事 | ?任期については、当該専门职大学院の定めによる |
(平18达22?平19达17?平22达12?平23达22?平25达13?平29达16?一部改正)
别表第4
A | 10,400円 |
B | 12,000円 |
C | 13,600円 |
D | 15,200円 |
E | 16,800円 |
F | 18,400円 |
G | 20,000円 |
H | 21,600円 |
I | 23,200円 |
J | 24,800円 |
K | 26,400円 |
L | 28,000円 |
M | 29,600円 |
N | 31,200円 |
※ 雇用する者の経験及び就かせる业务の内容等により単価を决定するものとする。
别表第5
职名 | 日给额 | |
医员 | 医师免许等取得后の経験年数 | 2年目 9,400円 3~4年目 11,600円 5~6年目 12,000円 7~8年目 12,700円 9年目以上 13,400円 |
医员(研修医) | 9,400円 | |
法科大学院特别教授 | 50,000円 | |
法科大学院特别准教授 | 30,000円 | |
専门职大学院特别教授 | 50,000円 | |
専门职大学院特别准教授 | 30,000円 |
※ 医師免許等とは、医師免許及び歯科医師免許をいい、医师免许等取得后の経験年数を算出する起算日は、当該免許を取得した日の属する年の4月1日とする。
(平18达22?平19达17?一部改正)
别表第6
有期雇用教职员の区分 | 休日 | 始业及び终业の时刻 | 休憩时间 |
授業、実験等の業務その他の業務に従事する有期雇用教职员のうち部局長が指定する者 | 第47条第1项各号に定める休日 | 午前7时から午后3时45分まで | 午前11时から正午まで、正午から午后1时まで、午后1时から午后2时まで |
午前7时30分から午后4时15分まで | |||
午前8时から午后4时45分まで | |||
午前9时から午后5时45分まで | |||
午前9时30分から午后6时15分まで | |||
午前10时から午后6时45分まで | |||
午前7时から午后3时30分まで | 午前11时から午前11时45分まで、正午から午后0时45分まで、午后1时から午后1时45分まで、 | ||
午前7时30分から午后4时00分まで | |||
午前8时から午后4时30分まで | |||
午前9时から午后5时30分まで | |||
午前9时30分から午后6时00分まで | |||
午前10时から午后6时30分まで | |||
医学部附属病院に勤務する医员及び医员(研修医)のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 1週间に2日又は3日 | 午前8时30分から午后5时まで | 正午から午后0时45分まで |
午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | ||
午后4时から翌日午前0时30分まで | 午后8时から午后8时45分まで | ||
午后4时から翌日午前0时45分まで | 午后8时から午后9时まで | ||
午前0时から午前8时30分まで | 午前4时から午前4时45分まで | ||
午前0时から午前8时45分まで | 午前4时から午前5时まで | ||
フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所に勤務する有期雇用教职员 | 1週间に2日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 午前11时30分から午后0时30分まで |
午后0时30分から午后1时30分まで |
(平18达22?平19达17?平21达3?令4达5?一部改正)
别表第6の2
有期雇用教职员の区分 | 割り振り 単位期间 | 休日 | 始业及び终业の时刻 | 休憩时间 | 备考 |
医学部附属病院総合周産期母子医療センターに勤務する医员のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 4週间 | 医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | |
午后4时30分から翌日午前9时まで | 午前1时15分から午前2时15分まで | 2日分の日给を支给する | |||
医学部附属病院総合周産期母子医療センターに勤務する医员のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 4週间 | 医学部附属病院长が指定する12の1日勤务日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | |
午后4时30分から翌日午前9时まで | 午前1时15分から午前2时15分まで | 2日分の日给を支给する | |||
医学部附属病院に勤務する医员(研修医)のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 4週间 | 医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | |
午后8时30分から翌日午前8时30分まで | 午后11时から午前3时15分まで | ||||
午前3时15分から午前7时30分まで | |||||
午前11时45分から午后8时30分まで | 午后4时から午后5时まで | ||||
午后1时15分から午后10时まで | 午后6时から午后7时まで | ||||
医学部附属病院集中治療部に勤務する医员のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 4週间 | 医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | |
午前8时30分から翌日午前2时まで | 正午から午后1时まで 午后10时から午后11时まで | 2日分の日给を支给する | |||
医学部附属病院集中治療部に勤務する医员のうち、医学部附属病院长が指定する者 | 4週间 | 医学部附属病院长が指定する12の1日勤务日 | 午前8时30分から午后5时15分まで | 正午から午后1时まで | |
午前8时30分から翌日午前2时まで | 正午から午后1时まで 午后10时から午后11时まで | 2日分の日给を支给する |
(令5达7?追加、令5达54?令6达42?一部改正)
别表第7
有期雇用教职员の区分 | 始业及び终业の时刻 | 休憩时间 |
診療等の業務、窓口業務その他の業務に従事する有期雇用教职员のうち部局長が指定する者 | 午前8时30分から午后5时まで | 午后1时から午后1时45分まで |
午前8时30分から午后5时15分まで | 午后1时から午后2时まで |
(平21达3?一部改正)
别表第8
雇用月 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 8日 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 |
※ 6月を超える契约期间が定められているものに适用する。
(令4达76?追加)
别表第9
雇用の日から起算した継続勤务期间 | |||||
1年以下 | 1年を超え2年以下の年数 | 2年を超え3年以下の年数 | 3年を超え4年以下の年数 | 4年を超え5年以下の年数 | 5年を超える年数 |
11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(令4达76?追加)
别表第10
育児?介护规程の规定 | 适用する规定 |
第3条 有期雇用教职员は、当該有期雇用教职员の1歳に満たない子(特别养子縁组のための试験的な养育期间にある子(监护期间中の子)及び养子縁组里亲として委託されている子等を含む。第31条を除き、以下同じ。)を养育するために、大学に申し出ることにより、当该子が1歳に达する日まで育児休业(次项に规定する出生时育児休业を除く。以下この项において同じ。)をすることができる。ただし、当该子が1歳に达する日(以下(「1歳到达日」という。)までの期间内に2回の育児休业をした场合には、当该子については特别の事情がある场合を除き、当该申出をすることができない(任期又は期间を付して雇用される者が育児休业をしている场合において、その任期又は期间の终了后、任期又は期间の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る场合を除く。)。 2 有期雇用教职员は、当該有期雇用教职员の子について、大学に申し出ることにより、当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては当该出生の日から当该出产予定日から起算して8週间を経过する日の翌日までとし、出产予定日后に当该子が出生した场合にあっては当该出产予定日から当该出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日までとする。)の期間内に4週间を限度として有期雇用教职员(国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号。以下「有期雇用教职员就业规则」という。)第54条第1项第13号に定める年次休暇以外の休暇を取得した者を除く。)が当该子を养育するために出生时育児休业をすることができる。ただし、当该子について、既に2回の出生时育児休业をしたことがあるときは、当该申出をすることができない(任期又は期间を付して雇用される者が出生时育児休业をしている场合において、その任期又は期间の终了后、任期又は期间の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る场合を除く。)。 3 第1项で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 (1) 育児休業をしていた有期雇用教职员が、第10条第1项第3号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する产前の休暇又は产后の休暇に係る子が死亡し、又は养子縁组等により教职员と别居したとき。 (2) 育児休業をしていた有期雇用教职员が、第10条第1项第4号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する申出に係る子が、次のいずれかに该当するに至ったとき。 ア 死亡したとき。 イ 養子縁組等により有期雇用教职员と別居したとき。 ウ 特別養子縁組の不成立等により、前项に定める子に该当しなくなったとき。 (3) 育児休業をしていた有期雇用教职员が、第10条第1项第5号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する申出に係る要介护者が死亡し、又は离婚、婚姻の取消、离縁等により教职员との亲族関係が消灭したとき。 (4) 削除 (5) 当該有期雇用教职员の育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下この章及び次章において「配偶者」という。)が负伤又は疾病により入院したこと、配偶者と别居したことその他の育児休业の终了时に予测することができなかった事実が生じたことにより当该育児休业に係る子について、再度の育児休业をしなければその养育に着しい支障を生じるとき。 (6) 当该申出に係る子について、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。 (7) 当该申出に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1项に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6项に规定する认定子ども园又は児童福祉法第24条第2项に规定する家庭的保育事业等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 4 第1项に定めるもののほか、有期雇用教职员は、その養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について、有期雇用教职员又はその配偶者が当該子が1歳到達日において育児休業をしている場合で次の各号のいずれかに該当する場合でかつ当該子の1歳到達日後の期間において、この項の规定による申出により育児休業をしたことがない場合(第1项で定める特別な事情がある場合には次の各号のいずれかに該当する場合)は、大学に申し出ることにより、育児休业をすることができる。ただし、その配偶者が当该子の1歳到达日において育児休业をしているものにあっては、次条第2项に該当しないものに限り、当該申出をすることができる。この场合において、準用後の第5条、第7条、第7条の2、第8条及び第10条の规定の適用に当たっては、第5条第1项の规定中「1月(当该子が1歳に达している场合にあっては2週间。以下「1月等」という。)」及び同条第2项の规定中「1月等」並びに第7条第1项及び第7条の2の规定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3项及び第10条第1项の规定中「1歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と読み替えるものとする。 (1) 当该申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当该子の1歳到达日后の期间について、当面その実施が行われない场合 (2) 常态として当该申出に係る子の养育を行っている配偶者であって当该子の1歳到达日后の期间について常态として当该子の养育を行う予定であったものが次のいずれかに该当した场合 イ 死亡したとき。 ロ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当该申出に係る子を养育することが困难な状态になったとき。 ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当该申出に係る子と同居しないこととなったとき。 ニ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しないとき。 (3) 前项第1号から第3号までに掲げる場合に該当した場合 5 第1项及び前项に定めるもののほか、有期雇用教职员は、その養育する1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子について、有期雇用教职员又はその配偶者が当該子が1歳6ヶ月到達日において育児休業をしている場合で前项各号のいずれかに該当する場合は、大学に申し出ることにより、育児休業をすることができる。この场合において、前项各号の规定の適用に当たっては、前项各号中「1歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と、第5条、第7条、第7条の2、第8条及び第10条の规定の適用に当たっては、第5条第1项の规定中「1月(当该子が1歳に达している场合にあっては2週间。以下「1月等」という。)」及び同条第2项の规定中「1月等」並びに第7条第1项及び第7条の2の规定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3项及び第10条第1项の规定中「1歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。 | |
第4条 前条第1项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する有期雇用教职员からの育児休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员 (2) 育児休業の申出があった日から起算して1年以内に退職することが明らかな有期雇用教职员 2 前项に定めるもののほか、育児休業により養育する子が1歳6か月に達する日(前条第4项の场合にあっては、2歳に达する日)までに、その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては、更新后のもの)が満了することが明らかな有期雇用教职员(无期雇用教职员を除く。)は、育児休业をすることができない。 3 第1项の规定は有期雇用教职员から出生時育児休業の申出があった場合について準用する。この场合において「前条第1项」とあるのは「前条第2项」と、「育児?介護休業法第6条第1项ただし書」とあるのは「育児?介護休業法第9条の3第2项により準用する同法第6条第1项ただし書」と、「1年以内」とあるのは「8週間以内」と読み替えるものとする。 4 前项に定めるもののほか、出生時育児休業により養育する子の出生の日(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては、当该出产予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契约が満了することが明らかな有期雇用教职员は出生時育児休業をすることができない。 5 前2项に定めるもののほか、有期雇用教职员からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子についての当該有期雇用教职员からの新たな出生時育児休業申出は、これを拒むことができる。 | |
第8条 育児休业等の申出をした有期雇用教职员は、育児休业等開始予定日とされた日(第5条第2项、同条第3项又は第6条第2项の规定による大学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日、第6条第1项の规定により育児休业等開始予定日が変更された場合にあっては、当該変更後の育児休业等開始予定日とされた日。第3项及び次条において同じ。)の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、育児休业等の申出を撤回することができる。 2 前项の规定により育児休业等の申出を撤回した有期雇用教职员は、第3条第1项ただし書及び第2项ただし书の规定の適用については、当該申出に係る育児休业等をしたものをみなす。 3 第1项により第3条第4项又は第5项の育児休业等の申出を撤回した場合、当該育児休業の申出に係る子については、次の各号の一に該当する場合を除き、第3条第4项及び第5项の规定にかかわらず、育児休業の申出をすることができない。 (1) 配偶者が死亡したとき。 (2) 配偶者が负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休业申出に係る子を养育することが困难な状态になったとき。 (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休业申出に係る子と同居しなくなったとき。 (4) 当该申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 (5) その他育児休业の撤回时に予测することができなかった事実が生じたことにより当该育児休业に係る子について、育児休业をしなければその养育に着しい支障を生じるとき。 4 育児休业等の申出がなされた後、育児休业等開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該育児休业等の申出は、されなかったものとみなす。この场合において有期雇用教职员は、大学に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。 (1) 育児休业等申出に係る子が死亡したとき。 (2) 育児休业等申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消があったとき。 (3) 育児休业等申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休业等申出をした有期雇用教职员と当該子とが同居しないこととなったとき。 (4) 育児休业等申出に係る子が特別養子縁組の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。 (5) 育児休业等申出をした有期雇用教职员が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休业等申出に係る子が1歳に達するまでの間(出生時育児休業にあっては当該育児休业等申出に係る子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間)、当该子を养育することができない状态になったとき。 | |
第9条 育児休业等を申し出た有期雇用教职员が、育児休业等をすることができる期間(以下「育児休业等期間」という。)は、育児休业等開始予定日とされた日から育児休业等終了予定日とされた日(第7条第1项の规定により変更された場合にあってはその変更後の育児休业等終了予定日とされた日)までの间とする。 2 有期雇用教职员の養育する子について、当該有期雇用教职员の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第3条の规定の適用については、同条第1项中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第9条第2项の规定により読み替えて適用するこの項の规定により育児休业等をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、第3条第3项中「又はその配偶者が当该子が1歳に达する日(以下「1歳到达日」という。)」とあるのは「が当该子が1歳に达する日(以下「1歳到达日」という。)(当該有期雇用教职员が第9条第2项の规定により読み替えて適用する第1项の规定によりした申出に係る第9条第1项(同条第2项の规定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休业等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休业等終了予定日とされた日)において育児休业等をしている場合又は当該有期雇用教职员の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第9条第2项の规定により読み替えて適用する第1项の规定によりした申出に係る第9条第1项(同条第2项の规定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休业等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休业等終了予定日とされた日)」と、第3条第3项ただし書中「1歳到达日」とあるのは「1歳到达日(当該有期雇用教职员が第9条第2项の规定により読み替えて適用する第1项の规定によりした申出に係る第9条第1项(同条第2项の规定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休业等終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休业等終了予定日とされた日)」とする。 3 前项の规定は、同項の规定を適用した場合の第3条第1项の规定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前项の場合における当該有期雇用教职员の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 | |
第10条 育児休业等期間は、次の各号の一に該当する場合には、前条の规定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事情が生じた场合にあってはその前日)に终了する。 (1) 第8条第3项各号に掲げる事由が生じたとき。 (2) 育児休业等申出に係る子が1歳に達したとき(出生時育児休業に係る育児休业等申出にあっては、育児休业等申出に係る子の出生の日の翌日(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては、当该出产予定日の翌日)から起算して8週间を経过したとき。)。 (3) 育児休业等をしている有期雇用教职员について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。 (4) 育児休业等をしている有期雇用教职员について新たに育児休业等が開始されたとき。 (5) 育児休业等をしている有期雇用教职员について新たに第31条の规定による介護休業が開始されたとき。 2 出生時育児休業に係る育児休业等期間は、前项の规定のほか、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出产予定日后に当该子が出生した场合にあっては、当该出产予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達した日に终了する。 3 育児休业等をしている有期雇用教职员は、第8条第3项各号に掲げる事由が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。 4 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。 | |
第15条 有期雇用教职员は、当該教職員の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が小学校第3学年の終期を経過する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休业」という。)ができる。ただし、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员(育児?介護休業法第23条第1项の规定による労使协定がある场合に限る。)は、これを行うことができない。 | |
第17条 育児部分休业は、有期雇用教职员就业规则第44条に规定する正规の勤务时间の始め又は终りにおいて、1日を通じて2时间(有期雇用教职员就业规则第54条第1项第18号に規定する保育時間を承認されている有期雇用教职员については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、有期雇用教职员の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。 | |
第19条 育児部分休业により勤务しない场合には、その勤务しない1时间につき、有期雇用教职员就业规则第34条に规定する额を日给から减じて支给する。 | |
第20条の7 有期雇用教职员は、3歳に満たない子を養育するために、大学に請求することにより、正規の勤務時間以外の時間、休日の勤務(以下「时间外勤务」という。)を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员(育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使协定がある场合に限る。)は行うことができない。 | |
第21条 有期雇用教职员は、小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に請求することにより、制限時間(1月について24时间、1年について150时间をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员は行うことができない。 | |
第27条 前条の請求は、次の各号の一に該当する有期雇用教职员は、これを行うことができない。 (1) 当该请求に係る深夜において、常态として当该子を保育することができる当该子の16歳以上の同居の家族(育児介护休业法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該有期雇用教职员 イ 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 ロ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る子を养育することが困难な状态にある者でないこと。 ハ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。 (2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教职员 (3) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员 | |
第31条 有期雇用教职员は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)を介护するために、大学に申し出ることにより、介护休业をすることができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第12条第2项の规定において準用する育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する有期雇用教职员からの介護休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员 (2) 介護休業申出があった日から起算して93日以内に退職することが明らかな有期雇用教职员 3 前项に定めるもののほか、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては、更新后のもの)が満了することが明らかな有期雇用教职员(无期雇用教职员を除く。)は、介护休业をすることができない。 4 第1项の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。 (1) 同居?别居を问わない イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この项において同じ。) ロ 父母 ハ 子 ニ 配偶者の父母 ホ 祖父母 ヘ 孙 ト 兄弟姉妹 (2) 同居を条件とする イ 父母の配偶者 ロ 配偶者の父母の配偶者 ハ 子の配偶者 ニ 配偶者の子 | |
第35条 介護休業を申し出た有期雇用教职员が、介護休業をすることができる期間(以下「介护休业期间」という。)は、要介护者1人につき、3回を超えず、かつ、93日から当该申出に係る要介护者についての次に掲げる日数を合算した日数を差し引いた日数の期间を限度とする。 (1) 介护休业をした日数 (2) 育児?介护规程第40条に规定する介护部分休业をした日数 2 前项ただし書の规定は、締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしている有期雇用教职员が、当該介護休業に係る要介護者について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 | |
第38条 介护休业により勤务しない场合には、その勤务しない1时间につき、有期雇用教职员就业规则第34条に规定する额を日给から减じて支给する。 | |
第40条 有期雇用教职员は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第23条第3项ただし書の规定による労使協定がある場合は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员からの介護部分休業の申出は、これを拒むことができる。 | |
第41条 介护部分休业ができる期间は、次の各号によるものとする。 (1) 介护休业も取得する场合 介护休业と併せて要介护者1人につき、3回を超えず、かつ、通算93日の期间。 (2) 介护部分休业だけの场合 要介护者1人につき、3回を超えず、かつ、通算93日の期间。 2 介护部分休业は、1日を通じ、始业の时刻から连続し、又は终业の时刻まで连続した4时间(当该介护部分休业と要介护者を异にする介护时间の申出をして勤务しない时间がある日については、当该4时间から当该介护时间により勤务しない时间を减じた时间)の范囲内で、必要とされる时间について1时间を単位として行うものとする。 | |
第43条の10 有期雇用教职员は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の請求は、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员(育児?介護休業法第16条の9第1项の规定において準用する育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使协定がある场合に限る。)は行うことができない。 | |
第44条 有期雇用教职员は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の规定にかかわらず、大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员は時間外勤務の制限を請求することができない。 | |
第49条 前条の规定にかかわらず、次の各号の一に該当する有期雇用教职员は、請求することができない。 (1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該有期雇用教职员 イ 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 ロ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る要介护者を介护することが困难な状态にある者でないこと。 ハ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。 (2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある有期雇用教职员 (3) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない有期雇用教职员 |
(平18達22?平19達17?平20達76?平22達12?平26達31?平27達34?平28達92?平29達16?平29達42?令3達72?一部改正、令4達76?旧别表第8繰下、令4達78?令6達12?一部改正)